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外国人留学生とは、留学または研修活動を目的に、韓国に滞在する外国人のことをいいます。外国人留学生が入学できる教育課程としては韓国の学生と同じ条件で授業を受ける正規の教育課程と短期の教育課程、外国人向けの韓国語研修課程があります。

外国人留学生が韓国に入国するためには、韓国の在外公館において留学(D-2)または一般研修(D-4)、短期訪問(C-3)に該当する査証発給を受けなければなりません。しかし、外国人留学生の本国が韓国と修交を結んでいない国(つまり条約未済国)か、韓国法務部長官と外交通商部長官との協議による指定国に該当する場合は、査証の代わりに入国許可書の発給を受け、入国することができます。

韓国に90日を超過して滞在する外国人留学生は、入国日から90日以内に外国人登録を行わなければならず、韓国に滞在中、外国人登録事項に変更があれば、外国人登録事項変更届を、居住地変更があれば居住地変更届を出さなければなりません。

外国人留学生がアルバイトをするためには、在留資格の他に活動許可を受けなければなりません。外国人留学生は学業を終えた後、本国または第三国に出国することができ、あるいは韓国で就業し、または上位の教育機関に進学することもできます。