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国際結婚とは、国籍の異なる男女が結婚することをいいます。
国際結婚が大韓民国において有効に成立するためには、結婚当事者がそれぞれの本国法に定められた結婚の要件をそれぞれ満たしていると同時に、行政機関に婚姻届を提出することにより家族関係登録簿に婚姻の事実が記載されなければなりません。
外国人が大韓民国の国民と結婚して大韓民国に居住するようになると、大韓民国の国民の配偶者としての地位が与えられますので、既存の在留資格を国民の配偶者に与えられる居住(F-2)資格へと変更することができます。
また、大韓民国の国民と結婚した外国人は、大韓民国の「国籍法」に定められたところにより、帰化手続きを通じて大韓民国の国籍を取得することができ、婚姻中に配偶者が死亡した場合、大韓民国「民法」による相続順位により配偶者の財産の相続を受けることができます。
「多文化家族」とは、結婚移住者や帰化許可を受けた人と、生まれた時から大韓民国の国籍を取得した人によって構成された家族のことをいいます。大韓民国の国民と事実婚の関係で生まれた子どもを養育している多文化家族の構成員も、「多文化家族支援法」による支援が受けられます。
大韓民国国籍を取得した事実のない外国人は、法務部長官の帰化許可を受け、大韓民国国籍を取得することができます。帰化には、一般帰化、簡易帰化、特別帰化があり、大韓民国の国民である配偶者と婚姻届を出した外国人の場合、簡易帰化により簡単に大韓民国国籍を取得することができます。
感染症とは、第1級感染症、第2級感染症、第3級感染症、第4級感染症、第5級感染症、寄生虫感染症、WHO監視対象感染症、生物兵器テロ感染症、性感染症、人獣共通感染症及び医療関連感染症のことをいいます。
正しい手洗い・咳エチケットの実践は、感染症を予防する上で最も基本となる方法であり、ほとんどの感染症において、約50~70%の予防効果があります。
韓国の国民健康保険は、強制加入によって医療費の支出負担を保険加入者全員に分散し、国民生活の安定を図る社会保険であり、事業場の労働者・使用者、公務員及び教職員は職場加入者になります。
本コンテンツでは、職場生活をしながら職場加入者として健康保険料を支払っている会社員にとって気になる療養給付や健康診断といった保険給付の受給をはじめ、健康保険料の算定・納付など、健康保険に関する情報として職場加入者が知っておくと役立つ法令情報をまとめました。
在外同胞の範囲はそれぞれの法令の立法目的により少しずつ異なりますが、一般に在外国民と外国国籍の同胞を含みます。本コンテンツでは、在外同胞を在外国民と外国国籍同胞に区別し、それぞれに対して国籍、出入国、国内活動など、知っておくと有用な法令情報を提供します。
国民健康保険とは、強制加入により医療費の支出負担を国民健康保険加入者全員に分散させることで、国民の生活の安定を図る社会保険のことをいい、職場加入者とその被扶養者を除く加入者は地域加入者となります。
本コンテンツは、地域加入者の資格から療養給付、妊娠・出産にかかる診療費、健康保険など保険給付の種類及び健康保険料の算定・納付に関する内容を紹介し、保険料等に異議がある場合の解決方法に至るまで、国民健康保険に関する法令全般について情報を提供します。