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外国人が大韓民国で就業するためには、就業活動のできる在留資格を取得していることが必要です。外国人の就業活動は、在留資格に定められた範囲に限られます。
就業できる在留資格の中で、非専門就業(E-9)と訪問就業(H-2)の在留資格を有する外国人労働者の雇用・就業については、「外国人勤労者の雇用等に関する法律」が適用されます。
外国人労働者も労働者としての地位を有します。したがって、社会保障関係法令により、労働基本権と社会的基本権の保障を受け、労働関連の権利が侵害された場合は権利救済手続きにより、侵害された権利を回復させることができます。
非専門就業(E-9)または訪問就業(H-2)の在留資格者が「外国人勤労者の雇用等に関する法律」により大韓民国において就業できる期間は3年であり、非専門就業(E-9)の在留資格者は、出国して6か月が経過した後でければ再就業することができません。
就業可能な在留資格をもって入国した外国人労働者は、外国人登録を行わなければならず、その在留資格と在留期間の範囲内において就業活動を行うことができます。既存の外国人登録事項、在留資格、在留期間、勤務先、住居地などを変更し、または変更しようとする場合、「出入国管理法」により変更届を出すか、または変更許可を受けなければなりません。
産業災害補償保険とは、業務上の災害を被った労働者に産業災害補償保険給付を支給する社会保険のことをいいます。
産業災害を被った労働者が産業災害補償保険の支給を受けるためには、産業災害補償保険に加入した事業の労働者である必要があり、その災害が業務上の災害として認められなければなりません。
このコンテンツでは、業務上の災害を被った労働者が勤労福祉公団から支給を受けることができる療養給付、休業給付、障害給付、看病給付、傷病補償年金、遺族年金、葬儀費及び職業リハビリテーション給付など、産業災害補償保険給付に関する詳しい内容と、その他リハビリテーション支援及び救済方法についてご案内します。
突然職を失ってしまい、新しい仕事を探してはいるものの、収入がなくなって生活に困る、といったことはよくある話です。このように、働く意思と能力がありながら失業状態にあり、積極的に再就職活動をしている場合、失業給付が受けられます。失業給付によって生活の安定が得られるとともに、じっくりと求職活動に取り組めるため、再就職の機会も広がることになります。
本コンテンツでは、失業給付について①求職給付、②就職促進手当、③失業給付問題の解決に分けて見ていき、失業給付関連の法令情報を体系的にまとめてわかりやすく解説します。
退職金制度を運営している雇用主は、継続勤務期間1年につき30日分以上の平均賃金を退職金として退職者に支払わなければなりません。
退職年金は確定給付型退職年金、確定拠出型退職年金、個人型退職年金に分けられます。確定給付型退職年金は労働者が退職時に受け取る退職給付があらかじめ確定している退職年金で、確定拠出型退職年金は雇用主が毎年払い込む負担金が労働者の年間賃金総額の1/12とあらかじめ確定している退職年金です。個人型退職年金は、労働者が転職または退職の際に支給される退職給付を一つの口座にまとめて活用できるようする退職年金の通算制度です。