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外国人が大韓民国で就業するためには、就業活動のできる在留資格を取得していることが必要です。外国人の就業活動は、在留資格に定められた範囲に限られます。

就業できる在留資格の中で、非専門就業(E-9)と訪問就業(H-2)の在留資格を有する外国人労働者の雇用・就業については、「外国人勤労者の雇用等に関する法律」が適用されます。

外国人労働者も労働者としての地位を有します。したがって、社会保障関係法令により、労働基本権と社会的基本権の保障を受け、労働関連の権利が侵害された場合は権利救済手続きにより、侵害された権利を回復させることができます。

非専門就業(E-9)または訪問就業(H-2)の在留資格者が「外国人勤労者の雇用等に関する法律」により大韓民国において就業できる期間は3年であり、非専門就業(E-9)の在留資格者は、出国して6か月が経過した後でければ再就業することができません。

就業可能な在留資格をもって入国した外国人労働者は、外国人登録を行わなければならず、その在留資格と在留期間の範囲内において就業活動を行うことができます。既存の外国人登録事項、在留資格、在留期間、勤務先、住居地などを変更し、または変更しようとする場合、「出入国管理法」により変更届を出すか、または変更許可を受けなければなりません。