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引越し
小学生の場合
転校の際の提出書類
- 引越しにより小学生が転校しようとする場合、その児童の保護者は在学中の学校と転校しようとする学校にその旨を知らせなければなりません(「小・中等教育法施行令」第21条第1項)。
- その場合、転校しようとする学校の長は行政上の情報の共同利用により住所地の変更を確認しなければなりません。また、当該学生の保護者がその確認に同意しない場合は住所地の変更が確認できる書類を提出させなければなりません(「小・中等教育法施行令」第21条第3項)。
· 小学生の場合、新しい居住地の住民センターに転入届出を行う際、「就学児童転入通知書」を受取、その書類を転校しようとする学校に提出すると、すぐ転校できます。