小学生の場合
転校の際の提出書類
- 引越しにより小学生が転校しようとする場合、その児童の保護者は在学中の学校と転校しようとする学校にその旨を知らせなければなりません(「小・中等教育法施行令」第21条第1項)。
- その場合、転校しようとする学校の長は行政上の情報の共同利用により住所地の変更を確認しなければなりません。また、当該学生の保護者がその確認に同意しない場合は住所地の変更が確認できる書類を提出させなければなりません(「小・中等教育法施行令」第21条第3項)。
· 小学生の場合、新しい居住地の住民センターに転入届出を行う際、「就学児童転入通知書」を受取、その書類を転校しようとする学校に提出すると、すぐ転校できます。
中学生の場合
転校の際の提出書類
- 引越しにより中学生が転校する場合、居住地を学区とする小学校の属する学校群または中学区内の中学校へ転校することができます(「小・中等教育法施行令」第73条第1項本文)。
- 中学生の場合、転校用の在学証明書を当該教育庁に提出すると、転入届出の際、居住地を管轄する教育支援庁が中学校を指定します。
- 学校群において、居住地を学区とする小学校が属する学校群内の中学校に欠員がない場合は、当該教育長管轄に属する別な学校群内の中学校に転校することができます(「小・中等教育法施行令」第73条第1項ただし書き)。
高校生の場合
転校の際の提出書類
- 引越しにより一般高等学校の在学生が転校する場合、居住地が学群または市・道の異なる地域から移転した場合のみ転校可能であり、教育監が転校する学校を指定します(「小・中等教育法施行令」第89条第2項前段)。
- 引越した新しい居住地の学群に所在する学校に欠員がなく、近くの学群に所在する学校には欠員がある場合、本人希望の近くの学群に所在する学校へ転校することができます(「小・中等教育法施行令」第89条第2項後段)。
· 高校生の場合、引越した住所の住民登録謄本を当該教育庁に提出し、学校の指定を受け、転校させます。
※ 一般高等学校の在学生の転校手続きと方法に関する詳しい事項及び特性化高、特目高、自私高等、一般高等学校以外の高等学校への在学している学生の転校手続きと方法に関する事項は各市・道教育庁に問い合わせるか、当該教育庁ホームページにアクセスし、ご確認いただけます。