転入届を出す
転入届
- 以下の申告義務者は新しい居住先に引越した日より14日以内に転入先の邑事務所、面事務所、洞住民センターの窓口に届け出るか、「政府24ホームページにアクセスして転入届出を行います(「住民登録法」第16条第1項、第11条及び第12条)。
· 世帯主
· 世帯を管理する者
· 本人
· 世帯主の委任を受けた世帯主の配偶者
· 世帯主の委任を受けた世帯主の直系血族
· 世帯主の委任を受けた世帯主の配偶者の直系血族
· 世帯主の委任を受けた世帯主の直系血族の配偶者
· 寮や複数の人が同居する場所の管理者
· 寮や複数の人が同居する場所の住人
- 転入届出をする場合、転入先の世帯主または世帯を管理する人と、前の居住地の世帯主または世帯を管理する人が異なる場合、前の居住地の世帯主、世帯を管理する人または転入者の確認を受けなければなりません(「住民登録法施行令」第23条第2項本文)。
- 正当な理由なく転入届出を14日以内に行わなかった場合、5万ウォン以下の過料に処せられます(「住民登録法」第40条第4項)。
自動車変更登録
- 引越し等の事由により自動車の使用の本拠地が変更された場合、変更事由が発生した日より30日以内に自動車変更登録を行わなければなりませんが、転入届を行っておけば、別に変更登録を行う必要はありません(「自動車登録令」第22条第2項第2号)。
- 住所を他の特別市・広域市または道へ移転する時、自動車登録ナンバープレートに管轄する官庁の記号表示(例えば、「ソウルOカOOOO」)の入っている地域ナンバープレートの場合、転入届とは別に、自動車変更登録を申請しなければなりません(「自動車登録令」第24条第1項第5号、第25条第1項及び「自動車登録規則」第29条第2項第3号)。
- 自動車変更登録を申請する場合、以下の書類を提出しなければなりません(「自動車登録令」第22条第1項及び「自動車登録規則」第29条第1項)。
·自動車変更登録申請書(「自動車登録規則」別紙第11号書式)
·変更登録申請事由(変更明細)を証明する書類(事業用自動車は事業計画の変更を証明する書類を含む)
·自動車登録ナンバープレート(登録番号が変更する場合のみ該当する)
· 代理人が申請する場合、委任状及び委任者の身分が確認できる身分証明書の写し(法人の場合は法人印鑑証明書のことをいうが、当該法人が提出した使用印鑑届を登録官庁が対照・確認できる場合は提出しないこともあり得る)
- 自動車変更登録を行わない場合、変更登録申請の遅延期間から90日以内は2万ウォンの過料、遅延期間から90日超過174日以内は2万ウォンの過料に91日目からは3日超過毎にさらに1万ウォンの過料が追加で課せられ、申請期限が175日以上経過したのであれば30万ウォンの過料が課せられます(「自動車管理法」第84条第4項第2号、「自動車管理法施行令」第20条及び別表2)。
確定日付の付与
確定日付の効力
- 伝貰または賃料を支払う賃借人の場合、できるだけ引越しの当日に転入届を出し、賃貸借契約書に確定日付の付与を受けておくと、賃借権に対抗力と優先返済権が生じます。
· 「対抗力」とは、賃借人が第三者(賃借住宅の譲受人、賃貸する権利を承継した者、その他、賃借住宅について利害関係をもつ人のことをいう)に賃貸借の内容を主張できる法律上の力のことをいいます(「住宅賃貸借保護法」第3条第1項)。
·「優先返済権」とは、賃借住宅が競売または公売される場合、賃借住宅の売却代金から後順位の権利者やその他の債権者より優先して保証金の返済を受ける権利のことをいいます(「住宅賃貸借保護法」第3条の2第2項)。
確定日付はどのようにして付与されますか?
- 賃借人は住宅賃貸借契約書の原本または写しと住民登録証、運転免許証、パスポートまたは外国人登録証等本人確認が可能な身分証を携帯し、賃借住宅所在地の邑事務所、面事務所、洞住民センターまたは市・郡・区の出張所において確定日付の付与を受けることができます(「住宅賃貸借保護法」第3条の2第2項及び「住宅賃貸借契約証書上の確定日付の付与及び賃貸借の情報提供に関する規則」第2条第1項·第2項)。
- 情報処理システムを利用し、住宅賃貸借契約を締結した場合、当該住宅の賃借人は情報処理システムにより電子契約証書に確定日付の付与を申請することができます。この場合、確定日付の付与申請は確定日付付与機関の内、住宅の所在地の邑・面事務所、洞住民センターまたは市(特別市・広域市・特別自治市は除き、特別自治道は含む)・郡・区(自治区をいう)の出張所に対し、行います(「住宅賃貸借契約証書上の確定日付の付与及び賃貸借情報提供に関する規則」第2条の2)。
- 確定日付付与機関に納付すべき手数料は、確定日付付与に関する手数料と情報提供に関する手数料に区別されます。手数料の金額は以下のとおりです(「住宅賃貸借保護法施行令」第7条第1項及び「住宅賃貸借契約証書上の確定日付の付与及び賃貸借の情報提供に関する規則」第8条第1項)。
·確定日付付与の手数料:1件当たり600ウォン(契約証書が4枚を超過する場合、超過する4枚毎に100ウォンを追加)
·情報提供の手数料:1件当たり600ウォン(印刷物が10枚を超過する場合、超過する1枚毎に50ウォンを追加)