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引越し
転入届を出す
転入届
- 以下の申告義務者は新しい居住先に引越した日より14日以内に転入先の邑事務所、面事務所、洞住民センターの窓口に届け出るか、「政府24ホームページにアクセスして転入届出を行います(「住民登録法」第16条第1項、第11条及び第12条)。
· 世帯主
· 世帯を管理する者
· 本人
· 世帯主の委任を受けた世帯主の配偶者
· 世帯主の委任を受けた世帯主の直系血族
· 世帯主の委任を受けた世帯主の配偶者の直系血族
· 世帯主の委任を受けた世帯主の直系血族の配偶者
· 寮や複数の人が同居する場所の管理者
· 寮や複数の人が同居する場所の住人
- 転入届出をする場合、転入先の世帯主または世帯を管理する人と、前の居住地の世帯主または世帯を管理する人が異なる場合、前の居住地の世帯主、世帯を管理する人または転入者の確認を受けなければなりません(「住民登録法施行令」第23条第2項本文)。
- 正当な理由なく転入届出を14日以内に行わなかった場合、5万ウォン以下の過料に処せられます(「住民登録法」第40条第4項)。
自動車変更登録
- 引越し等の事由により自動車の使用の本拠地が変更された場合、変更事由が発生した日より30日以内に自動車変更登録を行わなければなりませんが、転入届を行っておけば、別に変更登録を行う必要はありません(「自動車登録令」第22条第2項第2号)。
- 住所を他の特別市・広域市または道へ移転する時、自動車登録ナンバープレートに管轄する官庁の記号表示(例えば、「ソウルOカOOOO」)の入っている地域ナンバープレートの場合、転入届とは別に、自動車変更登録を申請しなければなりません(「自動車登録令」第24条第1項第5号、第25条第1項及び「自動車登録規則」第29条第2項第3号)。
- 自動車変更登録を申請する場合、以下の書類を提出しなければなりません(「自動車登録令」第22条第1項及び「自動車登録規則」第29条第1項)。
·自動車変更登録申請書(「自動車登録規則」別紙第11号書式)
·変更登録申請事由(変更明細)を証明する書類(事業用自動車は事業計画の変更を証明する書類を含む)
·自動車登録ナンバープレート(登録番号が変更する場合のみ該当する)
· 代理人が申請する場合、委任状及び委任者の身分が確認できる身分証明書の写し(法人の場合は法人印鑑証明書のことをいうが、当該法人が提出した使用印鑑届を登録官庁が対照・確認できる場合は提出しないこともあり得る)
- 自動車変更登録を行わない場合、変更登録申請の遅延期間から90日以内は2万ウォンの過料、遅延期間から90日超過174日以内は2万ウォンの過料に91日目からは3日超過毎にさらに1万ウォンの過料が追加で課せられ、申請期限が175日以上経過したのであれば30万ウォンの過料が課せられます(「自動車管理法」第84条第4項第2号、「自動車管理法施行令」第20条及び別表2)。