紛争を予防する
紛争の予防
- 引越し業者と検認契約書を必ず作成し、1部ずつ保管してしてください。
- 引越し業者の損害賠償履行保証金または保証保険に加入しているかどうかを確認してください。
- 貴重品は必ず引越しの前に本人が保管してください。
- 引越し作業前に破損及び損傷を受けている物がないか確認し、そのようなおそれのある品目は別に指定してください。
- 作業中、問題が発生したら、直ちに現場責任者と確認し、措置を取ってください。
- 引っ越しの荷物一時預かりサービス込みの引越しの場合、別途の引越し貨物保管契約書を作成してください。
引越し業者が不当に契約を解除した場合、損害賠償請求の基準
不当な契約解除の際における損害賠償請求の基準
- 引越し貨物運送契約を締結した後、引越し業者の責めに帰す事由により引越し業者が依頼主に契約を解除した場合、依頼主は特別な約定のない限り、以下の基準により引越し業者に損害賠償を請求することができます(「消費者紛争解決基準」別表2第42号)。
事由
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解決基準
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約定した引越し貨物の引受日の2日前までに通知した場合
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契約金+契約金の2倍額を賠償
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約定した引越し貨物の運送日の1日前までに通知した場合
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契約金+契約金の4倍額を賠償
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約定した引越し貨物の運送日当日に通知した場合
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契約金+契約金の6倍額を賠償
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約定した当日に通知しない場合
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契約金+契約金の10倍額または実際の損害額を賠償
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- 引越し貨物運送契約を締結した後、依頼主の責めに帰すべき事由により依頼主が契約を取り消した場合には、依頼主も特別な約定がない限り、次の基準により引越し業者に損害賠償をしなければなりません(「消費者紛争解決基準」別表2第42号)。
事由
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解決基準
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約定した運送日の前までに取り消しを通知した場合
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契約金を賠償
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約定した運送日当日に通知した場合
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契約金+契約金の1倍額を賠償
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その他の損害を被った場合、損害賠償請求の基準を調べる
その他の損害に関する損害賠償請求の基準
- 引越し貨物運送契約を締結した後、引越し業者の責めに帰す事由により引越し業者が依頼主に損害を及ぼした場合、依頼主は特別な約定のない限り、以下の基準により引越し業者に損害賠償を請求することができます(「消費者紛争解決基準」別表2第42号)。
事由
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解決基準
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引越し貨物の滅失・破損・損傷などの被害
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被害額は、事業者が直接賠償するが、被害物品が保険に加入されていて、保険金が支払われる場合には、同額を差し引いてから賠償
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約定した引受日時から2時間以上遅れた場合
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契約の解除+契約金の返還+契約金の2倍額を賠償
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事業者の不当な運賃請求及び依頼人の要求による追加作業以外に追加料金等を要求
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不当な料金の返還及び是正
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- 引越し貨物運送契約を締結した後、依頼主の責めに帰す事由により依頼主が引越し業者に損害を与えた場合、依頼主も特別な約定のない限り、以下の基準により引越し業者に損害賠償を行わなけれればなりません(「消費者紛争解決基準」別表2第42号)。
事由
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解決基準
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約定した引受日時から2時間未満で遅れた場合
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約定した引受日時から遅れた1時間ごとに賠償額(遅れた時間数×契約金×1/2)を支払う
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約定した引受日時から2時間以上遅れた場合
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契約の解除+契約金の倍額を賠償
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紛争解決
紛争発生時の解決方法
- 消費者団体等を通じて解決する
- 韓国消費者院を通じて解決する
- 裁判所を通じて解決する
· 少額事件審判:紛争金額が少額の民事事件を迅速に処理するため、裁判の手続きをすべて踏まないという簡易手続きの方法の訴訟で訴訟目的の値が3,000万ウォンを超過しない金銭、その他の代替物または有価証券の一定数量の支払いを請求する事件を対象とします。(「少額事件審判規則」第1条の2)。
· 支払い命令(督促手続き):弁論を経ず、債権者の請求に理由があると認められると、債務者に対して一定の給付を命ずる裁判のことで、金銭、その他代替物または有価証券の一定数の支払いを目的とする請求に対し、裁判所が債権者の申請により行うことができます。(「民事訴訟法」第462条)。
· 民事調停:裁判官または裁判所に設置された調停委員会が紛争当事者の主張を聞き、関連資料等様々な事項を検討した上で当事者の合意を導いて調停する制度のことで、民事に関する紛争を対象とします。(「民事調停法」第1条)。