引越し方法と費用を決める
引越しの方法
- 引越しの方法としては一般的な引越し、引越し業者による引っ越し、引っ越しの荷物一時預かりサービス込みの引越しがあります(「引越し貨物標準約款」条第2項)。
区分
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内容
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一般的な引越し
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引越す人が、引越し貨物の荷造りと荷解きを行い、引越し業者は引越し貨物の運送のみを担当する。
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引越し業者による引越し
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引越ししようとする人が引越し貨物の荷造りと荷解きを引越し業者に依頼し、引越し業者が引越し貨物の荷造り、運送、荷解きの一切を担当する。
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引っ越しの荷物一時預かりサービス込みの引越し
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一般的な引越しまたは引越し業者による引越しの場合、依頼によっては、業者が引越し貨物を一定期間、引っ越しの荷物一時預かりサービスを行った後、引き渡す。
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許可された引越し業者を選ぶ
許可された引越し業者なのかどうかを必ず確認してください。
- 許可された引越し業者は許可基準により500万ウォン以上の損害賠償履行保証保険に加入しているので、引越しの貨物に被害が発生した時に、賠償を受けやすくなっています。
- 消費者は、引越し業者が許可を受けているかどうかを確認するために、引っ越し見積または契約の際に関連する根拠書類(運送周旋事業許可証の写し)の提示を要求することができ、全国貨物自動車運送周旋事業連合会のウェブサイト(www.kffa.or.kr)にアクセスするか、当該地域の貨物運送周旋協会に問い合わせることで、許可を受けた会社であることを確認することも可能です(全国貨物自動車運送周旋事業連合会–荷主/消費者広場–引越貨物業者の選定)。
引越し業者との契約
引越し条件の確認
- 契約の前に次の引越しの条件を細かく確認してください(全国貨物自動車運送周旋事業連合会–荷主/消費者広場–引越貨物業者の選定)。
· 荷物の搬出・搬入の条件(ゴンドラ、ハシゴ等の装備使用の有無及び費用)を確認する
· 荷物の種類及び取扱を確認する
· 代金の支払い方法を確認する
引越し業者と契約する
- 引越し業者から約款の説明及び交付を受ける
· 引越し業者は依頼主から引越し貨物の運送の依頼を受けた時は、契約内容を依頼主が理解できるように説明し、引越し貨物の約款を依頼主に明示するとともに、依頼主の要求がある場合は約款の写しを交付します。ただし、契約書のが約款の全部が記載された場合は、契約書の交付をもって約款の写しの交付に代わります(「約款の規制に関する法律」第3条及び「引越し貨物標準約款」第5条第1項)。
- 引越し貨物運送契約書の作成及び交付
·事業者は引越し貨物の約款の説明等が終わった後、契約書を作成し、依頼主に交付します(「引越し貨物標準約款」第5条第2項)。
· 引越し業者は運賃等について見積書に記載した金額を超過して契約書に記載してはなりません。ただし、依頼主の要請により引越し貨物の内訳、引っ越しの荷物一時預かりサービスの期間または荷造りと荷解き等の運賃等の算定に関連する事項が変更することにより見積書に記載された金額を超過する場合は、その超過金額を前もって依頼主に告知した場合に限り、超過した金額を記載することができます(「引越し貨物標準約款」第5条第3項)。
引越し費用を支払う
- 引越し業者は契約書を依頼主に交付する際、契約金として運賃等の合計額の10%に該当する金額を請求することができます(「引越し貨物標準約款」第6条)。
- すでに支払った契約金を除いた残金は、引越し方法により以下の時点で支払います(「引越し貨物 標準約款」第8条第1項)。
区分
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内容
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一般的な引越し
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依頼主が引越し貨物の全部の引き渡しを確認した時
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引越し業者による引越し
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引越し貨物の全部の整理を確認した時
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引っ越しの荷物一時預かりサービス込みの引越し
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依頼主が引越し貨物の全部の引き渡しを確認した時、または引越し貨物の全部の荷解きを確認した時
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- 原則的に引越し業者は運賃等に対し、契約書に記載された金額を超過して請求してはなりません。ただし、依頼主の責めに帰す事由により引越し貨物の内訳、引っ越しの荷物一時預かりサービスの期間または荷造り・荷解き等の運賃の算定に関連する事項が変更したことにより、契約書に記載された金額を超過し、そのような変更の際に超過金額が請求されることを前もって依頼主に知らせた場合は超過した金額を請求することができます(「引越し貨物標準約款」第8条第2項)。