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引越し
住宅を修理した後、入居する場合
住宅を増改築する
-「増築」とは、従来の住宅がある敷地に住宅の建築面積、延べ面積、階数または高さを増やすことをいい、「改築」とは従来の住宅の全部または一部を解体し、その敷地に従来と同様の規模の範囲内で建築物を再度築造することをいいます(「建築法施行令」第2条·第2号、第3号及び第16号)。
- 許可を受ける
· 以下のような場合、特別自治市長・特別自治道知事、または市長・郡守・区庁長の許可を得て住宅を増改築することができます(「建築法」第6条、第11条第1項本文、「建築法施行令」第6条の2第1項、第2項及び「建築法施行規則」第3条)。
√ 都市・郡管理計画の決定・変更または行政区域の変更がある場合
√ 都市・郡計画施設の設置、都市開発事業の施行または道路の設置がある場合
√ 竣工検査済証または使用承認書の交付を受けた事実が建築物台帳に記載されている場合
√ 住居環境改善事業の竣工認可証の交付を受けた場合
√ 分割した場合
√ 敷地の一部に所有権が認められ、所有権移転登記が完了した場合
√ 地積再調査事業により、新しい地積公簿が作成された場合
√ 「建築法」関連法令に不適合であっても、増築または改築の部分が法令等に適合した場合
√ 従来の住宅の敷地が都市・郡の計画施設の設置または道路の設置により当該地方自治体の定める面積に達しない場合で、その従来の住宅を延べ面積の合計の範囲内で増築または改築する場合
√ 従来の住宅が都市・郡の計画施設または道路の設置により住宅の建ぺい率または容積率に不適合で、その場合、トイレ・階段・エレベーターの設置等、住宅の機能を保つために従来の住宅の延べ面積の合計の範囲内で増築する場合
√ 最初に改訂した当該地方自治体の条例施行日以前に建てられた従来の住宅の建築線及び隣接した敷地の境界線からの距離がその条例に定められた距離に達しない場合で、その従来の住宅を建築当時の法令に違反しない範囲内で垂直に増築する場合
√ 従来の韓屋を改築する場合
√ 建築物の敷地の全部または一部が自然災害危険改善地区に含まれ、使用承認後、20年が過ぎた従来の建築物を災害による被害の予防のために延べ面積の合計の範囲内で改築する場合
共同住宅をリフォームする
- 「共同住宅」とは、建築物の壁・廊下・階段またはその他の設備等の全部または一部を共同使用する各世帯が一つの建築物の中でそれぞれ独立した住居生活ができる構造にした住宅で、アパート、連立住宅、多世帯住宅のことをいいます(「住宅法」第2条第3号及び「住宅法施行令」第3条)。
- 「リフォーム」とは、建築物の老朽化の抑制または機能向上等のために①修繕をし、または②使用検査日または使用承認日から15年(15年以上20年未満の年数の内、各地方自治体の条例により定められる場合はその年数)が経過した共同住宅を各世帯の住居専用面積の30%以内に専有部分を増築し、あるいは③各世帯の増築可能面積を合算した面積の範囲内で従来の世帯数の100分の15以内で世帯数を増やす増築の行為のことをいいます(「住宅法」第2条第25号)。
- 共同住宅の入居者が共同住宅のリフォームをしようとする場合、市長・郡守・区庁長の許可を受けなければなりません(「住宅法」第66条第1項)。
その他の修理
- バルコニーの拡張工事
· 「バルコニー」とは、建築物の内部と外部をつなぐ緩衝空間として展望または憩い等の目的で建築物の外壁に接して追加で設置するスペースのことをいいます(「建築法施行令」第2条第14号)。