賃貸人の総合所得税を申告する
申告対象
- 賃貸人が賃料をもらう場合、住宅賃貸所得が発生しますので、総合所得税の申告を行わなけれればなりません。住宅賃貸所得があると認められる場合は、以下の通りです(「所得税法」第12条第2号ナ目及び「所得税法施行令」第8条の2第3項第4号)。
· 夫婦合わせて2住宅以上の所有者が住宅を賃貸し、賃料をもらう場合
· 1住宅の所有者であっても基準時価12 億ウォンを超過する高価な住宅を賃貸し、賃料をもらう場合
- 伝貰保証金のみ受け取り、賃貸を行った場合、総合所得税を申告しなくても良いですが、3住宅以上の保有者の内、伝貰保証金の合計額が3億ウォンを超過する場合は、総合所得税を申告しなければなりません(「所得税法」第25条第1項)。
· ただし、住居用途のみ使われる面積が1戶または1世帯当たり40㎡以下の住宅で当該課税期間の基準時価が2億ウォン以下の住宅は2023年12月31までは、住宅数に含まれません(「所得税法」第25条第1項)。
申告金額
- 賃料をもらう場合
· 1年間受け取った賃料総額を基準に、総合所得税を申告します。
- 伝貰保証金をもらう場合
· めやす賃料の計算方法(「所得税法施行令」第53条第3項·第4項)
√ 記帳申告:3億ウォンを超過する保証金×60%×定期預金の利率-賃貸事業部門から発生する利子・配当
√ 推計値による申告:3億ウォンを超過する保証金×60%×定期預金の利率
申告方法
- 毎年5月頃、総合所得課税標準確定申告書を管轄の税務署に提出します(「所得税法」第70条)。
賃借人が賃料の税額控除を受ける
控除金額
- 課税期間終了日現在、住宅を所有していない世帯の世帯主(世帯主が別途の控除を受けない場合は、世帯の構成員をいい、「租税特例制限法施行令」第95条第4項の規定による外国人を含む)であって、当該課税期間の給与総額が7千万ウォン以下の勤労所得のある者(当該課税期間に総合所得課税標準を計算する時に合算する総合所得金額が6千万ウォンを超過する者は除く)が賃料を支払う場合、その金額の10%[当該課税期間の総給与額が5千500万ウォン以下の勤労所得がある労働者(当該課税期間に総合所得課税標準を計算するときに合算した総合所得金額が4000万ウォンを超過する者は除く)の場合は12%]に該当する金額を当該課税期間の総合所得算出税額から控除します(「租税特例制限法」第95条の2第1項本文)。
· ただし、当該賃料が750万ウォンを超過する場合、その超過金額はないものとみなします(「租税特例制限法」第95条の2第1項ただし書き)。
- 賃料に関する控除は、当該居住者が「租税特例制限法施行令」に定めるところにより申請した場合に適用されます(「租税特例制限法」第95条の2第2項)。
控除のために必要な書類
- 賃料について税額控除を受けるための提出書類は以下の通りです(国税庁-相談/情報提供- よくある相談事例)。
· 賃貸借契約書の写し
· 住民登録票謄本
· 賃料を支払ったことを証明する書類(現金領収証、口座振り込み領収証、通帳なし入金証等)