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引越し
賃貸人の総合所得税を申告する
申告対象
- 賃貸人が賃料をもらう場合、住宅賃貸所得が発生しますので、総合所得税の申告を行わなけれればなりません。住宅賃貸所得があると認められる場合は、以下の通りです(「所得税法」第12条第2号ナ目及び「所得税法施行令」第8条の2第3項第4号)。
· 夫婦合わせて2住宅以上の所有者が住宅を賃貸し、賃料をもらう場合
· 1住宅の所有者であっても基準時価12 億ウォンを超過する高価な住宅を賃貸し、賃料をもらう場合
- 伝貰保証金のみ受け取り、賃貸を行った場合、総合所得税を申告しなくても良いですが、3住宅以上の保有者の内、伝貰保証金の合計額が3億ウォンを超過する場合は、総合所得税を申告しなければなりません(「所得税法」第25条第1項)。
· ただし、住居用途のみ使われる面積が1戶または1世帯当たり40㎡以下の住宅で当該課税期間の基準時価が2億ウォン以下の住宅は2023年12月31までは、住宅数に含まれません(「所得税法」第25条第1項)。
申告金額
- 賃料をもらう場合
· 1年間受け取った賃料総額を基準に、総合所得税を申告します。
- 伝貰保証金をもらう場合
· めやす賃料の計算方法(「所得税法施行令」第53条第3項·第4項)
√ 記帳申告:3億ウォンを超過する保証金×60%×定期預金の利率-賃貸事業部門から発生する利子・配当
√ 推計値による申告:3億ウォンを超過する保証金×60%×定期預金の利率
申告方法
- 毎年5月頃、総合所得課税標準確定申告書を管轄の税務署に提出します(「所得税法」第70条)。