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引越し
売買の場合、買受人が納付すべき税金
取得税
- 「取得税」とは、不動産を取得すると、不動産所在地の特別市・特別自治市・特別自治道・広域市・道が課する地方税のことをいいます。取得者が申告した不動産の取得価額に標準税率をかけて算定します(「地方税基本法」第8条、「地方税法」第3条、第7条第1項、第8条第1項第1号、第10条第1項本文・第2項本文及び第11条第1項)。
- 標準税率
· 取得税の標準税率は取得原因により、以下のように異なります(「地方税法」第11条第1項)。

取得の原因

取得税の標準税率

相続による取得

農地:2.3%

農地以外:2.8%

無償取得

(相続による取得は除く)

3.5%

非営利事業者の場合:2.8%

(「地方税法施行令」第22条)

原始取得

2.8%

その他の原因による取得

• 農地:3%

• 農地以外:4%

• 取得当時の価額が6億ウォン以下の住宅:1%

• 取得当時の価額が6億ウォンを超過し、9億ウォン以下の住宅:次の計算式により算出した税率(この場合、小数第5位以下を切り上げ、小数第4位まで計算)=(当該住宅の取得当時の価額×2/3億ウォン-3)×1/100

• 取得当時の価額が9億ウォンを超過する住宅:3%

- 申告方法
· 買受人は不動産の取得日より60日以内に次の書類を管轄の市長・郡守または自治区の区庁長に提出するか、地方税WeTAXから提出してください(「地方税法」第20条第1項、「地方税法施行令」第33条第1項及び「地方税法施行規則」第9条第1項)。
1. 取得税申告書(住宅取得を原因として申告する場合には付票を含む)
2. 売買契約書、贈与契約書、不動産取引契約申告済証または法人帳簿など、取得価額及び取得日などを証明できる書類の写し 1部
3. 以下に該当する書類
① 「地方税特例制限法施行規則」別紙第1号書式の地方税減免申請書 1部
② 「地方税特例制限法施行規則」別紙第4号書式の取得税納付書の納税者保管用領収書の写し 1部
③ 「地方税特例制限法施行規則」別紙第8号書式の取得税非課税確認書 1部
④ 勤労所得の源泉徴収領収書、または所得金額証明願 1部
地方教育税
- 「地方教育税」とは、地方教育の質の向上に必要な地方教育財政拡大のための財源を確保するために取得税を払うべき者に、その取得税とともに課せられる税金のことをいいます(「地方税法」第149条、第150条第1号及び第151条第1項第1号、第11条第1項第7号·第8号)。
· 住宅以外の不動産を取得した際の地方教育税=[不動産取得当時の価額×(取得税率-20/1000)]×20/100[「地方税法」第151条第1項第1号及び第11条第1項第7号]
· ·住宅を取得した際の地方教育税=[不動産取得当時の価額×(取得税率×50/100)]×20/100[「地方税法」第151条第1項第1号及び第11条第1項第8号]
農漁村特別税
- 「農漁村特別税」とは、農業と漁業の競争力を高め、農漁村産業基盤施設の拡大及び農漁村地域における開発事業に必要な財源を確保するために取得税を払うべき者に、取得税とともに課せられる税金のことをいいます(「農漁村特別税法」第1条及び第3条第5号)。
- 取得税の減免を受ける場合、一般的な場合と、農漁村特別税の適用税率は異なります(「農漁村特別税法」第5条第1項第1号・第6号)。
· 一般農漁村特別税:取得税額 × 10/100
· 減免農漁村特別税:減免税額 × 20/100
· ただし、庶民住宅及び農家住宅に対しては、農漁村特別税は課せられません(「農漁村特別税法」第4条第11号及び「農漁村特別税法施行令」第4条第4項・第5項)。
取得税、地方教育税及び農漁村特別税の納付方法
- 市・郡・区庁の税務課の窓口から取得税納付書の発行を受け、銀行にて税金を納付します。