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引越し
所有権の移転登記
売買による所有権の移転登記とは?
- 「売買による所有権の移転登記」とは、売渡人(登記義務者)と買受人(登記権利者)との売買という法律行為で、所有権が移転された場合、それを公示するために申請する登記のことをいいます(登記用語の解説、大韓民国裁判所インターネット登記所)。
申請期間
- 不動産の売買契約を結んだ後、残金を支払い、所有権移転登記に必要な書類を受け取って完全に契約が成立した日より60日以内に所有権移転登記を申請しなければなりません(「不動産登記 特別措置法」第2条第1項本文)。
申請方法
- 申請人またはその代理人が登記所の窓口または大韓民国裁判所インターネット登記所から申請するという2つの方法があります(「不動産登記法」第24条第1項)。
申請費用
- 国民住宅債権の買入
· 登記を申請する人は国民住宅債権を買い入れなければなりません(「住宅都市基金法」第8条第1項,「住宅都市基金法施行令」第8条第2項及び別表)。

登記の

種類

建物の形

時価標準額

地域

買入率

所有権移転

登記

住宅

 

時価標準額

2千万ウォン以上

5千万ウォン未満

ソウル特別市、広域市

時価標準額の13/1,000

その他の地域

時価標準額の13/1,000

 

時価標準額

5千万ウォン以上

1億ウォン未満

ソウル特別市、広域市

時価標準額の19/1,000

その他の地域

時価標準額の14/1,000

時価標準額

1億ウォン以上

1億6千万ウォン未満

ソウル特別市、広域市

時価標準額の21/1,000

その他の地域

時価標準額の16/1,000

 

時価標準額

1億6千万ウォン以上

2億6千万ウォン未満

ソウル特別市、広域市

時価標準額の23/1,000

その他の地域

時価標準額の18/1,000

時価標準額

2億6千万ウォン以上

6億ウォン 未満

ソウル特別市、広域市

時価標準額の26/1,000

その他の地域

時価標準額の21/1,000

時価標準額

6億ウォン以上

ソウル特別市、広域市

時価標準額の31/1,000

その他の地域

時価標準額の26/1,000

· ただし、金額が5千ウォン以上1万ウォン未満の場合は1万ウォンとし、5千ウォン未満の場合は国民住宅債権を購入する必要はありません(「住宅都市基金法施行令」別表第4号.)。
- 大韓民国政府の収入印紙の購入
· 不動産取引に関する契約書に記載された取引金額が1,000万ウォンを超過する場合、その文書に関する印紙税を納付しなければなりません(「印紙税法」第1条第1項及び第3条第1項第1号)。

課税文書

税 額

不動産所有権移転に

関する証書

記載金額が1千万ウォン超過3千万ウォン以下の場合:2万ウォン

記載金額が3千万ウォン超過5千万ウォン以下の場合:4万ウォン

記載金額が5千万ウォン超過1億ウォン以下の場合:7万ウォン

記載金額が1億ウォン超過10億ウォン以下の場合:15万ウォン

記載金額が10億ウォンを超過する場合:35万ウォン

· 取引金額が1,000万ウォンを超過する契約書には収入印紙を貼らなければなりませんが、1億ウォン以下の住宅の場合は免除となります(「印紙税法」第3条第1項第1号及び第6条第5号)。
- 登記申請手数料の納付
√ 書面をもって窓口で申請:15,000ウォン
√ 電子標準様式申請(e-form様式で作成し、登記所の窓口で申請):13,000ウォン
√ 電子申請:10,000ウォン