JAPANESE

引越し
不動産取引を申告する
不動産取引申告制度とは?
- 「不動産取引申告制度」とは、不動産売買契約を締結した後、実際の取引価格より低く契約書を作成するという二重契約の慣行をなくし、不動産取引を透明にするために、実際の取引価格等を申告させる制度のことをいいます(「不動産取引申告等に関する法律」第3条第1項を参照)。
申告義務者及び申告方法
- 買受人及び売渡人は不動産売買契約を締結した後、不動産取引契約申告書を不動産所在地を管轄すある市長・郡守または区庁長に提出するか、または国土交通部不動産取引管理システムから共同で申告しなけらばなりません(「不動産取引申告等に関する法律」第3条第1項本文及び「不動産取引申告等に関する法律施行規則」第2条第1項)。
・ 上記の規定にもかかわらず、取引当事者のうち、一方が申告を拒否した場合には、単独で申告することができます(「不動産取引申告などに関する法律」第3条第2項)。
- 「公認仲介士法」第2条第4号による開業公認仲介士が取引契約書を作成・交付した場合には、上記の規定にもかかわらず、当該開業公認仲介士が不動産取引申告をしなければならず、この場合、共同で仲介した場合には、当該開業公認仲介士が共同で申告しなければなりません(「不動産取引申告等に関する法律」第3条第3項)。
・ 上記の規定にもかかわらず、開業公認仲介士のうち一方が申告を拒否した場合には、単独で申告することができます(「不動産取引申告等に関する法律」第3条第4項)。
申告期間
- 不動産取引申告は、取引契約の締結日より30日以内に行わなければなりません(「不動産取引申告等に関する法律」第3条第1項)。
禁止行為
- 誰でも、不動産取引申告に関し、次のいずれかに該当する行為をしてはいけません(「不動産取引申告等に関する法律」第4条)。
· 開業公認仲介士に不動産取引申告をしないようにしたり、虚偽の内容で申告するように要求したりする行為
· 不動産売買契約を締結した後、申告義務者ではない者が偽って不動産取引申告をする行為
· 偽って不動産取引申告をする行為を助長または幇助する行為
· 不動産売買契約を締結していないにもかかわらず、偽って不動産取引申告をする行為
· 不動産取引申告後、当該契約の解除などが行われていないにもかかわらず、偽って不動産取引の解除などの申告をする行為
違反時の制裁
- 不動産取引を申告しないか(共同申告を拒否した者を含む)、偽って申告するなど禁止行為をする場合には、過料に処せられます(「不動産取引申告等に関する法律」第28条第2項及び第3項)。