不動産取引を申告する
不動産取引申告制度とは?
- 「不動産取引申告制度」とは、不動産売買契約を締結した後、実際の取引価格より低く契約書を作成するという二重契約の慣行をなくし、不動産取引を透明にするために、実際の取引価格等を申告させる制度のことをいいます(「不動産取引申告等に関する法律」第3条第1項を参照)。
申告義務者及び申告方法
- 買受人及び売渡人は不動産売買契約を締結した後、不動産取引契約申告書を不動産所在地を管轄すある市長・郡守または区庁長に提出するか、または国土交通部不動産取引管理システムから共同で申告しなけらばなりません(「不動産取引申告等に関する法律」第3条第1項本文及び「不動産取引申告等に関する法律施行規則」第2条第1項)。
・ 上記の規定にもかかわらず、取引当事者のうち、一方が申告を拒否した場合には、単独で申告することができます(「不動産取引申告などに関する法律」第3条第2項)。
- 「公認仲介士法」第2条第4号による開業公認仲介士が取引契約書を作成・交付した場合には、上記の規定にもかかわらず、当該開業公認仲介士が不動産取引申告をしなければならず、この場合、共同で仲介した場合には、当該開業公認仲介士が共同で申告しなければなりません(「不動産取引申告等に関する法律」第3条第3項)。
・ 上記の規定にもかかわらず、開業公認仲介士のうち一方が申告を拒否した場合には、単独で申告することができます(「不動産取引申告等に関する法律」第3条第4項)。
申告期間
- 不動産取引申告は、取引契約の締結日より30日以内に行わなければなりません(「不動産取引申告等に関する法律」第3条第1項)。
禁止行為
- 誰でも、不動産取引申告に関し、次のいずれかに該当する行為をしてはいけません(「不動産取引申告等に関する法律」第4条)。
· 開業公認仲介士に不動産取引申告をしないようにしたり、虚偽の内容で申告するように要求したりする行為
· 不動産売買契約を締結した後、申告義務者ではない者が偽って不動産取引申告をする行為
· 偽って不動産取引申告をする行為を助長または幇助する行為
· 不動産売買契約を締結していないにもかかわらず、偽って不動産取引申告をする行為
· 不動産取引申告後、当該契約の解除などが行われていないにもかかわらず、偽って不動産取引の解除などの申告をする行為
違反時の制裁
- 不動産取引を申告しないか(共同申告を拒否した者を含む)、偽って申告するなど禁止行為をする場合には、過料に処せられます(「不動産取引申告等に関する法律」第28条第2項及び第3項)。
住宅賃貸借契約を申告する
「住宅賃貸借契約申告制度」とは?
- 「住宅賃貸借契約申告制度」とは、賃貸借相場の正確な情報がないため、賃借人が賃貸人と対等な位置で賃貸条件の交渉をすることが難しく、紛争が発生した場合に解決基準がないため、迅速な解決が難しくなる等の問題が発生することを受けて、住宅の賃貸借契約について、契約の相手方が申告期限内に契約内容等を申告させる制度のことをいいます(「不動産取引申告等に関する法律」第6条の2第1項を参照)。
申告義務者及び申告方法
- 賃貸人と賃借人は、住宅賃貸借契約を締結した後、共同で住宅賃貸借契約申告書を住宅所在地を管轄する市長・郡守または区庁長に提出して申告するか、国土交通部不動産取引管理システムから共同で申告しなければなりません(「不動産取引申告等に関する法律」第6条の2第1項本文及び「不動産取引申告等に関する法律施行規則」第6条の2第2項)。
・ 上記の規定にもかかわらず、賃貸人及び賃借人のうち一方が申告を拒否する場合には、単独で申告することができます(「不動産取引申告等に関する法律」第6条の2第3項)。
申告対象
- 住宅賃貸借契約の申告は、住宅(「住宅賃貸借保護法」第2条の規定による住宅をいい、住宅を取得できる権利を含む)について保証金が6千万ウォンを超過しているか、または月の賃料が30万ウォンを超過する住宅賃貸借契約(契約を更新する場合であって、保証金及び賃料の増減なく賃貸借期間だけ延長する契約を除く)を対象とします(「不動産取引申告等に関する法律」第6条の2第1項本文及び「不動産取引申告等に関する法律施行令」第4条の3第1項)。
- 住宅賃貸借契約の申告は、特別自治市・特別自治道・市・郡(広域市及び京畿道の管轄区域にある郡に限る)・区(自治区をいう)に適用されます(「不動産取引申告等に関する法律」第6条の2第2項及び「不動産取引申告等に関する法律施行令」第4条の3第2項)。
申告期間
- 住宅賃貸借契約の申告は、賃貸借契約の締結日から30日以内にしなければなりません(「不動産取引申告等に関する法律」第6条の2第1項)。
禁止行為
- いかなる人でも住宅賃貸借契約の申告について、次のいずれかに該当する行為をしてはならない(「不動産取引申告等に関する法律」第6条の4及び第4条)。
· 開業公認仲介士に住宅賃貸借契約の申告をさせないようにし、または偽って申告するよう要求する行為
· 住宅賃貸借契約を締結した後、申告義務者でない者が偽って住宅賃貸借契約を申告する行為
· 偽って住宅賃貸借契約を申告する行為を助長またはほう助する行為
· 住宅賃貸借契約を締結していないにもかかわらず、偽って住宅賃貸借契約を申告する行為
· 住宅賃貸借契約の申告後、当該契約が変更及び解除されていないにもかかわらず、偽って住宅賃貸借契約の変更及び解除を申告する行為
違反時の制裁
- 住宅賃貸借契約を申告していないか(共同申告を拒否した者を含む)、または虚偽の申告を行った場合には、過料が科されます(「不動産取引申告等に関する法律」第28条第5項第3号)。