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引越し
不動産を売買した場合
売渡人・買受人の権利

売渡人の権利

買受人の権利

売渡人は売買代金を契約日に合わせて支払うことを要請することができる(「民法」第568条第1項)

買受人は契約を締結した不動産の所有権を売渡人への移転を要請することができる(「民法」第568条及び第569条)

買受人は売渡人に不動産所有権の移転登記申請に協力するよう、要請することができる(「不動産登記法」第23条第1項)

買受人に所有権が移転した後であっても売買した不動産に瑕疵がある場合は、売買契約を解除することができる(「民法」第580条第1項及び第575条第1項前段)

不動産に瑕疵があり、契約の目的を達成できない場合

、損害賠償を請求することができる(「民法」第580条第1項及び第575条第1項後段)

売渡人・買受人の義務

売渡人の義務

買受人の義務

売渡人は契約した不動産を買受人に移転しなければならず、買受人の売買代金の支払う義務と同時履行の関係にある

(「民法」第568条及び第569条)。

買受人は売買代金を契約日に合わせて売渡人に支払わなければならない(「民法」第568条第1項)

買受人に所有権が移転した後であっても、売買の不動産に瑕疵がある場合は、売渡人が買受人に対し、一定の責任を負担する(「民法」第580条)。

売渡人は買受人の不動産所有権移転登記申請に協力しなければならない(「不動産登記法」第23条第1項)。