仲介料を確認する
仲介料の算定
- 住宅の仲介に対する報酬は、仲介依頼者双方からそれぞれ受け取り、その一方から受け取ることができる限度額は次の通りであり、その金額は市・道の条例で定める料率の限度以内で仲介依頼人と開業公認仲介士が互いに協議し、決定します(「公認仲介士法」第32条第4項、「公認仲介士法施行規則」第20条第1項及び別表1)。
取引内容
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取引金額
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料率の上限
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限度額
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売買·交換
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5千万ウォン未満
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0.6%
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25万ウォン
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5千万ウォン 以上2億ウォン未満
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0.5%
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80万ウォン
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2億ウォン以上9億ウォン未満
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0.4%
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9億ウォン以上12億ウォン未満
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0.5%
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12億ウォン以上15億ウォン未満
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0.6%
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15億ウォン以上
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0.7%
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賃貸借など
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5千万ウォン 未満
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0.5%
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20万ウォン
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5千万ウォン 以上1億ウォン未満
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0.4%
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30万ウォン
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1億ウォン以上6億ウォン未満
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0.3%
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6億ウォン以上12億ウォン未満
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0.4%
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12億ウォン以上15億ウォン未満
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0.5%
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15億ウォン以上
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0.6%
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- 住宅以外の対象物の仲介に対する報酬は、次の区分に従います(「公認仲介士法」第32条第4項、「公認仲介士法施行規則」第20条第4項及び別表2)。
1. 「建築法施行令」別表1第14号イ目2)によるオフィステル[①専用面積が85平方メートル以下であること、②上・下水道施設が整った専用のキッチン、専用の水洗式トイレおよびバスルーム(バストイレが一緒の場合を含む)を備えていること]:売買・交換の場合には取引金額の0.5%以内、賃貸借等の場合には取引金額の0.4%の範囲内で仲介報酬を決めます。
2. 上記1.以外の場合:取引金額の0.9%以内で仲介依頼人と開業公認仲介士が互いに協議し、決定します。
- 物件の売買または賃貸借を探すために不動産仲介業者に依頼すると、所定の仲介料と、仲介目的物に関する権利関係を確認するのに掛かった実費を支払わなければなりません(「公認仲介士法」第32条第2項及び「公認仲介士法施行規則」第20条第2項を参照)。
· 仲介料の計算方法
区分
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取引金額の計算 (「公認仲介士法施行規則」第20条第5項)
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住宅の売買・ 住宅以外の不動産の 売買
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同一の仲介目的物に対し、同一当事者間の売買を含む二つ以上の取引が同一の機会に行われる場合:売買金額のみを適用
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住宅の交換・ 住宅以外の 不動産の交換
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交換対象の仲介目的物の内、取引金額が大きい仲介目的物の価額を取引金額とする。
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住宅の賃貸借
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伝貰の場合:伝貰金 賃料の場合 ① 保証金以外に借賃がある場合:(月々の借賃×100)+保証金 ② ①の金額が5千万ウォン未満の場合:(月々の借賃×70)+保証金
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不動産仲介業者の義務を確認する
仲介の目的物である不動産の確認・説明義務及び保存義務
- 不動産仲介業者に仲介を依頼した後、公認仲介士が土地台帳謄本または不動産総合証明書、登記事項証明書等、根拠となる資料を提示し、住宅に関する以下の事項について説明するかどうかについてご確認ください(「公認仲介士法」第25条第1項及び「公認仲介士法施行令」第21条第1項)。
· 仲介目的物の種類・所在地・地番・地目・面積・用途・構造及び建築年度等、仲介の目的物に関する基本事項
· 所有権・伝貰権・抵当権・地上権及び賃借権等、仲介目的物の権利関係に関する事項
· 取引予定金額・仲介料及び実費の金額とその算出の内訳
· 土地利用計画、工法上の取引規制及び利用制限に関する事項
· 水道・電気・ガス・消防・熱供給・エレベーター及び排水等の施設物の状態
· 壁面・床面及び壁紙の状態
· 日照・消音・振動等の環境条件
· 道路及び公共交通機関へのアクセス性、市場・学校とのアクセス性などの立地条件
· 仲介目的物に関する権利を取得するにあたって負担すべき税金の種類及び税率
- 不動産仲介業者が依頼人に誠実かつ正確に仲介の目的物の確認・説明を行わず、あるいは説明の根拠となる資料を提示しなかった場合、500万ウォン以下の過料に処せられます(「公認仲介士法」第51条第2項第1号の5)。
契約書の作成及び保存義務
- 不動産の取引が成立すると、公認仲介士は契約書を作成し、取引当事者に配布し、その写しを5年間保管しなければなりません(「公認仲介士法」第26条第1項及び「公認仲介士法施行令」第22条第2項)。
秘密保持の義務
- 公認仲介士・所属の公認仲介士・仲介補助員及び不動産仲介業者の法人の社員・役員は仲介業務中はもちろん、その業務から離れた後であっても業務上知り得た秘密は漏洩してはなりません(「公認仲介士法」第29条第2項)。
不動産仲介業者の損害賠償責任
保証保険に加入しているかどうかを確認する
- 不動産仲介業者が保証保険等に加入している場合、不動産を売買し、または賃貸借の契約の過程で不動産仲介業者の故意または過失でした行為により発生した損害については、賠償を受けることができます(「公認仲介士法」第30条第1項)。
不動産仲介業者関連の消費者紛争解決基準
- 不動産仲介業者に関連し、紛争が発生した場合、以下のように消費者紛争解決基準に従います(「消費者基本法」第16条第3項及び「消費者紛争解決基準」別表 2.、19. 不動産仲介業)。
紛争の類型
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解決基準
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不動産仲介料の過徴収
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差額を払い戻す
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不動産仲介の目的物の確認・説明を疎かにし、 財産上の被害を発生させた場合
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損害額を賠償
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