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引越し
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仲介料の算定
- 住宅の仲介に対する報酬は、仲介依頼者双方からそれぞれ受け取り、その一方から受け取ることができる限度額は次の通りであり、その金額は市・道の条例で定める料率の限度以内で仲介依頼人と開業公認仲介士が互いに協議し、決定します(「公認仲介士法」第32条第4項、「公認仲介士法施行規則」第20条第1項及び別表1)。

取引内容

取引金額

料率の上限

限度額

売買·交換

5千万ウォン未満

0.6%

25万ウォン

5千万ウォン 以上2億ウォン未満

0.5%

80万ウォン

2億ウォン以上9億ウォン未満

0.4%

 

9億ウォン以上12億ウォン未満

0.5%

 

12億ウォン以上15億ウォン未満

0.6%

 

15億ウォン以上

0.7%

 

賃貸借など

5千万ウォン 未満

0.5%

20万ウォン

5千万ウォン 以上1億ウォン未満

0.4%

30万ウォン

1億ウォン以上6億ウォン未満

0.3%

 

6億ウォン以上12億ウォン未満

0.4%

 

12億ウォン以上15億ウォン未満

0.5%

 

15億ウォン以上

0.6%

 

- 住宅以外の対象物の仲介に対する報酬は、次の区分に従います(「公認仲介士法」第32条第4項、「公認仲介士法施行規則」第20条第4項及び別表2)。
1. 「建築法施行令」別表1第14号イ目2)によるオフィステル[①専用面積が85平方メートル以下であること、②上・下水道施設が整った専用のキッチン、専用の水洗式トイレおよびバスルーム(バストイレが一緒の場合を含む)を備えていること]:売買・交換の場合には取引金額の0.5%以内、賃貸借等の場合には取引金額の0.4%の範囲内で仲介報酬を決めます。
2. 上記1.以外の場合:取引金額の0.9%以内で仲介依頼人と開業公認仲介士が互いに協議し、決定します。
- 物件の売買または賃貸借を探すために不動産仲介業者に依頼すると、所定の仲介料と、仲介目的物に関する権利関係を確認するのに掛かった実費を支払わなければなりません(「公認仲介士法」第32条第2項及び「公認仲介士法施行規則」第20条第2項を参照)。
· 仲介料の計算方法

区分

 取引金額の計算

(「公認仲介士法施行規則」第20条第5項)

 

住宅の売買・

住宅以外の不動産の

売買

 

同一の仲介目的物に対し、同一当事者間の売買を含む二つ以上の取引が同一の機会に行われる場合:売買金額のみを適用

 

住宅の交換・

住宅以外の

不動産の交換

 

交換対象の仲介目的物の内、取引金額が大きい仲介目的物の価額を取引金額とする。

 

住宅の賃貸借

 

伝貰の場合:伝貰金

賃料の場合

① 保証金以外に借賃がある場合:(月々の借賃×100)+保証金

② ①の金額が5千万ウォン未満の場合:(月々の借賃×70)+保証金