物件を手放す
売買の場合
- 物件を売りに出す前に周辺の相場をまず調べてから販売価格を決めてください。
賃貸の場合
- 引越しを準備する時は賃貸人に連絡し、新しい賃借人を探していることを知らせ、引越しの日などについて話し合います。
- 新しい賃借人を探すために、不動産仲介業者に仲介を依頼する場合、賃貸人が仲介料を支払わなければなりません(法制処法令解釈09-0384を参照)。
費用を回収する
有益費の償還請求
- 「有益費」とは、賃借人が住宅を使用または収益をあげている途中、その客観的価値の増加のために投入した費用のことをいいます(「民法」第626条第2項を参照)。
- 「有益費償還請求権」とは、賃借人が有益費をもって賃借が終わった時点でもその価値が増加し、増加額がある場合、賃借人は賃貸人に支出した金額またはその増加額の分を償還するよう請求できる権利のことをいいます(「民法」第626条第2項及び最高裁判所2002.11.22.宣告2001タ40381判決)。
付属物の買取請求
- 「付属物」とは、住宅に付属する物で賃借人の所有に属し、住宅の構成成分ではないが、住宅の使用に客観的な利便性をもたらす物をいいます。
- 「付属物買取請求権」とは、賃借人が使用の利便性を図り、賃貸人の同意を得て賃借物に属した物がある、または賃貸人から買い取った付属物がある場合、賃借が終わった後は、賃貸人にその付属物の買取を請求する権利のことをいいます(「民法」第646条及び第647条)。
長期修繕積立金の償還
- 「長期修繕積立金」とは、300世帯以上のアパート、エレベーターが設置されたアパートまたはセントラルヒーティングのアパート等の管理者が長期修繕計画により主な施設の交換及び補修に必要な金額を当該住宅の所有者から徴収し、積み立てることをいいます(「共同住宅管理法」第29条第1項及び第30条第1項)。
- 長期修繕積立金の償還請求
· アパートの管理者は長期修繕積立金を当該住宅の所有者から徴収して積み立てなければならないため、(「共同住宅管理法」第30条第1項)、長期修繕積立金を支払う義務のない賃借人が毎月管理費として納入した長期修繕積立金について、賃借人は賃貸借の契約が終了した場合、賃貸人に償還を請求することができます(「共同住宅管理法施行令」第31条第8項)。