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外国人労働者の雇用・就業
外国人登録等
外国人登録
- 外国人労働者は入国日より90日以内にその住居地を管轄する出入国・外国人庁の長(以下「庁長」という)、出入国・外国人事務所の長(以下「事務所長」という)、出入国・外国人庁出張所の長又は出入国・外国人事務所出張所の長(以下「出張所長」という)に外国人登録を行わなければなりません。これに違反する場合、1年以下の懲役もしくは禁錮または1千万ウォン以下の罰金に処せられます(「出入国管理法」第31条第1項及び第95条第7号)。
外国人登録事項の変更
- 外国人登録後、以下のいずれかに該当する事項が変更された場合、15日以内にその住居地を管轄する庁長・事務所長または出張所長に届け出なければなりません(「出入国管理法」第35条、「出入国管理法施行令」第44条第1項及び「出入国管理法施行規則」第49条の2)。
1. 氏名、性別、生年月日及び国籍
2. パスポート番号、発給日付及び有効期間
3. 訪問就業(H-2)の資格に該当する者で、個人、機関、団体または企業によって最初に雇用された場合は、その就業開始事実
4. 訪問就業(H-2)の資格に該当する者で個人、機関、団体または企業にすでに雇用されている場合は、その個人、機関、団体または企業の変更(名称変更を含む)
※ これに違反すると、100万ウォン以下の過料に処せられます(「出入国管理法」第100条第2項第1号)。
生体情報の提供等
- 外国人登録を義務付けられている者や国内居所申告をしようとする者で、17歳以上の者は、外国人登録または国内居所申告をする時、出入国管理公務員が指定する情報化機器を通じて両手のすべての指紋及び顔に関する情報を提供しなければなりません。ただし、17歳になる前に外国人登録または国内居所申告を行った者は、17歳になった日より90日以内に指紋及び顔に関する情報を提供しなければなりません(「出入国管理法」第38条第1項第1号、「出入国管理法施行規則」第50条第1号)。
- 生体情報の提供を拒否する外国人に対しては、庁長・事務所長または出張所長が「出入国管理法」により、在留期間延長許可等の許可を与えないことがあります(「出入国管理法」第38条第2項)。