外国人登録等
外国人登録
- 外国人労働者は入国日より90日以内にその住居地を管轄する出入国・外国人庁の長(以下「庁長」という)、出入国・外国人事務所の長(以下「事務所長」という)、出入国・外国人庁出張所の長又は出入国・外国人事務所出張所の長(以下「出張所長」という)に外国人登録を行わなければなりません。これに違反する場合、1年以下の懲役もしくは禁錮または1千万ウォン以下の罰金に処せられます(「出入国管理法」第31条第1項及び第95条第7号)。
外国人登録事項の変更
- 外国人登録後、以下のいずれかに該当する事項が変更された場合、15日以内にその住居地を管轄する庁長・事務所長または出張所長に届け出なければなりません(「出入国管理法」第35条、「出入国管理法施行令」第44条第1項及び「出入国管理法施行規則」第49条の2)。
1. 氏名、性別、生年月日及び国籍
2. パスポート番号、発給日付及び有効期間
3. 訪問就業(H-2)の資格に該当する者で、個人、機関、団体または企業によって最初に雇用された場合は、その就業開始事実
4. 訪問就業(H-2)の資格に該当する者で個人、機関、団体または企業にすでに雇用されている場合は、その個人、機関、団体または企業の変更(名称変更を含む)
※ これに違反すると、100万ウォン以下の過料に処せられます(「出入国管理法」第100条第2項第1号)。
生体情報の提供等
- 外国人登録を義務付けられている者や国内居所申告をしようとする者で、17歳以上の者は、外国人登録または国内居所申告をする時、出入国管理公務員が指定する情報化機器を通じて両手のすべての指紋及び顔に関する情報を提供しなければなりません。ただし、17歳になる前に外国人登録または国内居所申告を行った者は、17歳になった日より90日以内に指紋及び顔に関する情報を提供しなければなりません(「出入国管理法」第38条第1項第1号、「出入国管理法施行規則」第50条第1号)。
- 生体情報の提供を拒否する外国人に対しては、庁長・事務所長または出張所長が「出入国管理法」により、在留期間延長許可等の許可を与えないことがあります(「出入国管理法」第38条第2項)。
在留期間の延長許可
- 外国人勤労者が在留期間を超過して続けて在留しようとする場合は、その在留期間の満了の前に在留期間延長許可を申請しなければなりません(「出入国管理法」第25条及び「出入国管理法施行令」第31条)。
- 在留期間延長許可を受けようとする者は、在留期間延長許可申請書に在留資格別の該当書類(「出入国管理法施行規則」別表5の2)を添付してその在留地を管轄する庁長・事務所長又は出張所長に提出しなければなりません(「出入国管理法施行令」第31条第1項)。
※ これに違反する場合、3年以下の懲役もしくは禁錮または3千万ウォン以下の罰金に処せられます(「出入国管理法」第94条第17号)。
勤務先変更・追加許可及び届け出
勤務先の変更・追加の許可
- 大韓民国に在留する外国人労働者がその在留資格の範囲内でその勤務先を変更し、または追加しようとする場合には、「出入国管理法施行令」第26条の規定により、前もって法務部長官の許可を受けなければなりません(「出入国管理法」第21条第1項本文)。
- 勤務先変更・追加許可を受けようとする者は勤務先変更・追加許可申請書に在留資格別の該当書類を添付し、その住居地を管轄する庁長・事務所長又は出張所長に提出しなければなりません(「出入国管理法施行令」第26条第1項及び「出入国管理法施行規則」別表5の2)。
勤務先変更・追加の届け出
- 専門知識・技術または技能を有する者で以下の資格要件を満たす者は勤務先を変更し、または追加した日より15日以内に「出入国管理法施行令」第26条の2の規定により、法務部長官に届け出ます[「出入国管理法」第21条第1項ただし書き、「出入国管理法施行令」第26条の2第1項及び「出入国管理法施行令第26条の2第1項により届け出のみで勤務先変更・追加をすることができる外国人の要件」]。
1. 資格要件
√ 教授(E-1)、会話指導(E-2)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)、芸術興行(E-6)、特定活動(E-7)資格で外国人登録を行い、在留中であること
√ 変更・追加される勤務先において活動に必要な資格要件をそなえていること
2. 適用除外対象
√ 芸術興行(E-6)の在留資格者の内、ホテル業施設、遊興営業所等で公演活動に従事する者(E-6-2)
√ 特定活動(E-7)資格者の内、雇用業者別の許容人数の制限等があり、事前管理が必要な以下の職種における従事者:機械工学技術者(2351)、製図技術者(2395)、海外営業員(2742)の中で海外オンライン商品販売員、デザイナー(285)、販売事務員(31215)、シェフ・調理師(441)、顧客相談事務員(3991)、ホテル受付事務員(3922)、医療コーディネーター(S3922)、養殖技術者(6301)、造船溶接工(7430)、熟練技能点数制従事者〔プリ産業熟練技能工(S740)、農林畜産漁業熟練技能者(S610)、一般製造業及び建設業の熟練技能工(S700)〕
√ 資格要件を満たしていても、本人の責めに帰す事由により解雇または中途退職した者で、元雇用主の移籍の同意を受けられない者
- 勤務先の変更・追加届出をしようとする者は勤務先変更・追加届に在留資格別の該当書類を添付し、その住居地を管轄する庁長・事務所長又は出張所長に提出しなければなりません(「出入国管理法施行令」第26条の2第2項及び「出入国管理法施行規則」別表5の2)。
住居地変更の届け出
- 外国人登録を行った外国人労働者がその住居地を変更する場合、新しい住居地へと転入した日より15日以内に新しい住居地を管轄する市長・郡守・区庁長(自治区でない区を含む)または邑·面·洞の長または新しい住居地を管轄する庁長・事務所長または出張所長に申告しなければなりません(「出入国管理法」第36条第1項及び「
パスポートと外国人登録証の携帯
- 大韓民国に在留する外国人労働者は常にパスポートと外国人登録証を携帯しなければなりません。出入国管理公務員または権限のある公務員がパスポート等の提示を要求する場合、その要求に応じなければなりません(「出入国管理法」第27条)。