帰国費用保険・信託の加入
帰国費用保険・信託とは?
- 外国人労働者の在留期間満了時に出国を誘導して不法滞在を防止するとともに、帰国の際に必要な費用に充当するために、外国人労働者が加入しなければならない保険または信託のことをいいます。
加入対象者
- 非専門就業(E-9)または訪問就業(H-2)の在留資格を有する外国人労働者で、大韓民国に就業した者はすべて帰国費用保険等の加入対象となります(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第15条第1項)。
加入期間
- 労働契約の効力発生日より三か月以内に帰国費用保険等に加入しなければなりません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第22条第1項)。
※ 労働契約の効力発生日とは?
・非専門就業(E-9)の外国人労働者:入国日
・訪問就業(H-2)の外国人労働者:労働契約書の労働開始日
・入国した外国人労働者として事業場を変更した場合:労働契約書の労働開始日
保険料の納入
- 外国人労働者は以下の国家別納付金額を一時金または3回以内に分けて納入しなければなりません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第22条第1項第1号・第3項及び「外国人労働者帰国費用保険·信託の国家別納付金額」)。
区分
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国家(外国人労働者の国籍)
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納付金額
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第1群
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中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ベトナム
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40万ウォン
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第2群
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モンゴル及びその他の国
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50万ウォン
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第3群
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スリランカ
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60万ウォン
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保険金支払いの事由
- 外国人労働者は、以下のいずれかに該当する事由が発生した場合、帰国費用保険等の一時金の支払いを申請することができます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第22条第2項)。
1. 在留期間が満了し、出国しようとする場合
2. 個人の事情により、在留期間の満了前に出国(一時的出国は除く)しようとする場合
3. 事業または事業場において離脱していた外国人労働者が自ら出国しようとし、または強制退去される場合
- 保険事業者は帰国費用保険等の一時金の申請を受けると、管轄の出入国・外国人庁の長又は出入国・外国人事務所の長にその外国人労働者の出国事実について確認した後、帰国費用保険等の一時金を支払わなければなりません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第22条第1項第3号)
- 帰国費用保険などの保険金請求は、支給事由が発生した日から3年以内に行わなければなりません。3年以内に請求しない場合には消滅時効が完成し、消滅時効が完成した保険金等は韓国産業人材公団に移転されます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第13条第4項及び第15条第3項)。
違反時の制裁
- 外国人労働者が帰国費用保険等に加入しない場合、80万ウォンの過料が課せられます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第32条第1項第6号及び「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」別表第4号)。
傷害保険の加入
傷害保険とは?
- 外国人労働者が業務上の災害以外の疾病・死亡等に備えて加入しなければならない保険のことをいいます。外国人労働者は雇用主の労働災害補償保険に加入しているかどうかとは関係なく傷害保険への加入が義務付けられています。
加入対象者
- 非専門就業(E-9)または訪問就業(H-2)の在留資格を有する外国人労働者で、大韓民国に就業した者はすべて傷害保険の加入対象となります(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第23条第2項及び「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第28条第1項)。
加入期間
- 労働契約の効力発生日より15日以内に傷害保険に加入しなければなりません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第28条第2項)。
※ 労働契約の効力発生日とは?
・非専門就業(E-9)の外国人労働者:入国日
・訪問就業(H-2)の外国人労働者:労働契約書の労働開始日
・入国した外国人労働者で事業場を変更した場合:労働契約書の労働開始日
保険料の納入
- 保険料の納入金額は外国人労働者の年齢、性別、保険期間により異なります。
保険金の支払い事由
- 外国人労働者が死亡し、または疾病等が発生した場合、本人または遺族が保険会社に傷害保険の保険金を請求することができます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第28条第2項第2号)。
違反時の制裁
- 外国人労働者が傷害保険に加入しない場合、500万ウォン以下の罰金に処せられます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第30条第2号)。
出国満期保険金及び賃金滞納保証保険金の受領
出国満期保険・信託金の支払いの申請
- 外国人労働者が継続して1年以上勤務した後に出国(一時的出国を除く)または死亡した場合や、在留資格が変更された場合などには、積み立てられた金額を一時金として請求することができます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第21条第2項第2号本文)。
- 出国満期保険・信託の一時金は、雇用主が毎月納入した保険料の積立金です。ただし、雇用主は外国人労働者との勤労関係が終了した場合や在留資格が変更された場合であって、出国満期保険などの一時金の金額が退職金の金額より少ないときには、その差額を外国人労働者に支払わなければなりません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第21条第3項)。
- 出国満期保険などの支払い時期は、被保険者などが出国した時から14日(在留資格の変更、死亡などによって申請した場合や出国日以降に申請した場合は申請日から14日)以内とします(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第13条第3項)。
賃金滞納保証保険金の支払い申請
- ① 「賃金債権保障法」が適用されないか、または② 常時300人未満の労働者を使用する事業または事業場[訪問就業(H-2)の在留資格を有する外国人労働者を雇用した建設業の場合は除く]において賃金滞納の事実が発生した場合、外国人労働者はまず雇用労働部の地方雇用労働庁の勤労監督課または雇用センターに賃金滞納の事実を届け出なければなりません。賃金滞納事実が確認された場合、韓国産業人材公団に保険金を申請することができます。
- 雇用主の賃金滞納金額が保証金額の限度を超過しても、その保証金額の限度内で滞納賃金を受け取ることができます。残りの賃金滞納金額については、雇用主に直接請求するか、雇用労働部の勤労監督課にお問い合せください。