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外国人労働者の雇用・就業
帰国費用保険・信託の加入
帰国費用保険・信託とは?
- 外国人労働者の在留期間満了時に出国を誘導して不法滞在を防止するとともに、帰国の際に必要な費用に充当するために、外国人労働者が加入しなければならない保険または信託のことをいいます。
加入対象者
- 非専門就業(E-9)または訪問就業(H-2)の在留資格を有する外国人労働者で、大韓民国に就業した者はすべて帰国費用保険等の加入対象となります(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第15条第1項)。
加入期間
- 労働契約の効力発生日より三か月以内に帰国費用保険等に加入しなければなりません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第22条第1項)。
※ 労働契約の効力発生日とは?
・非専門就業(E-9)の外国人労働者:入国日
・訪問就業(H-2)の外国人労働者:労働契約書の労働開始日
・入国した外国人労働者として事業場を変更した場合:労働契約書の労働開始日
保険料の納入
- 外国人労働者は以下の国家別納付金額を一時金または3回以内に分けて納入しなければなりません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第22条第1項第1号・第3項及び「外国人労働者帰国費用保険·信託の国家別納付金額」)。

区分

国家(外国人労働者の国籍)

納付金額

第1群

中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ベトナム

40万ウォン

第2群

モンゴル及びその他の国

50万ウォン

第3群

スリランカ

60万ウォン

保険金支払いの事由
- 外国人労働者は、以下のいずれかに該当する事由が発生した場合、帰国費用保険等の一時金の支払いを申請することができます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第22条第2項)。
1. 在留期間が満了し、出国しようとする場合
2. 個人の事情により、在留期間の満了前に出国(一時的出国は除く)しようとする場合
3. 事業または事業場において離脱していた外国人労働者が自ら出国しようとし、または強制退去される場合
- 保険事業者は帰国費用保険等の一時金の申請を受けると、管轄の出入国・外国人庁の長又は出入国・外国人事務所の長にその外国人労働者の出国事実について確認した後、帰国費用保険等の一時金を支払わなければなりません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第22条第1項第3号)
- 帰国費用保険などの保険金請求は、支給事由が発生した日から3年以内に行わなければなりません。3年以内に請求しない場合には消滅時効が完成し、消滅時効が完成した保険金等は韓国産業人材公団に移転されます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第13条第4項及び第15条第3項)。
違反時の制裁
- 外国人労働者が帰国費用保険等に加入しない場合、80万ウォンの過料が課せられます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第32条第1項第6号及び「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」別表第4号)。