訪問就業(H-2)の在留資格を有する外国人労働者の就業規模及び業種
雇用労働部は毎年、外国人労働者の導入規模及び業種等が含まれた「外国人労働者導入計画」を官報、日刊新聞またはインターネットを通じて公表しています(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第5条第1項及び「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第3条)。
訪問就業(H-2)の在留資格を有する外国人労働者の就業手続き
外国人就業教育の履修
- 訪問就業(H-2)の査証の発給を受けて入国した外国人労働者は入国後15日以内に韓国産業人材公団または国際労働協力院が実施する外国人就業教育を受けなければなりません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第12条第2項及び「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行規則」第10条)。
健康診断
- 雇用主は労働者の健康の保護のために一般健康診断または特殊健康診断などを実施しなければなりませんので(「産業安全保健法」第129条及び第130条)、外国人労働者に対しても同様に、健康診断を実施する必要があります。
※ 健康診断の不合格者は2次精密検査を実施します。2次精密検査の結果が確定するまで、出入国管理事務所と協議して隔離収容し、異常がない場合は本来の予定通り事業場に配置されますが、不適格者と確定した場合は出国しなければなりません。
求職申請
- 就業教育を履修した外国人労働者は外国人労働者求職申請書に以下の書類をすべて添付し、所在地管轄の雇用センター長に提出しなければなりません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第12条第2項、「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行規則」第12条及び別紙第9号書式)。
1. パスポートの写本
2. 訪問就業(H-2)の在留資格に該当する査証の写本
- 求職を申請した外国人労働者の名簿は韓国産業人材公団が作成・管理します(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第12条第2項及び「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第31条第2項第5号)。
労働契約の締結
- 標準契約書の作成等
· 外国人求職者名簿に登録された外国人労働者のうち、大韓民国の雇用主により選ばれた外国人労働者はその雇用主と労働契約を締結します。この時、労働契約は標準労働契約書を用いて締結されます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第9条第1項)。
· 労働契約を締結した外国人労働者は労働契約書1部を受け取り、保管します(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第16条)。
- 労働契約期間
· 外国人労働者と雇用主は3年の期間内で、当事者間の合意に基づき労働契約を締結しまたは更新することができます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第9条第3項及び第12条第1項、第18条)。
· ただし、就業活動期間の3年が満了し、出国前に雇用主が雇用労働部長官に再雇用許可を要請した外国人労働者は3年の期間制限にかかわらず、1回に限り、2年未満の範囲内で就業活動期間の延長を受け、延長された就業活動期間の範囲内で労働契約を締結することができます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第18条の2)。
√ 就業活動期間の延長申請を受けた所在地管轄の職業安定機関の長は、延長申請書を検討した結果、該当要件を満たす場合には、申請書を受け付けた日より7日以内に就業期間満了者の就業活動期間延長確認書を発給します(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行規則」第14条の2第2項及び別紙第12号の4書式)。
就業開始の届け出
- 外国人登録を行った外国人労働者が最初に雇用され、労働を開始した場合は、その就業開始の事実(外国人登録事項変更事実)を労働開始日より15日以内にその住居地を管轄する出入国・外国人庁の長(以下「庁長」という)、出入国・外国人事務所の長(以下「事務所長」という)、または出入国・外国人庁出張所の長または出入国・外国人事務所出張所の長(以下「出張所長」という)に届け出なければなりません(「出入国管理法」第35条、「出入国管理法施行令」第44条第1項及び「出入国管理法施行規則」第49条の2第4号)。
在留期間延長許可の申請
- 労働契約期間を更新する等の理由により在留期間を超過して継続して在留しようとする場合は、その期間が終了する前に管轄の庁長・事務所長または出張所長に在留期間延長許可を申請しなければなりません(「出入国管理法」第25条第1項及び「出入国管理法施行令」第31条第1項)。
就業中の訪問就業(H-2)の在留資格を有する外国人労働者が事業場を変更して就業しようとする場合の手続き
※ 上の、国内に就業中の非専門就業(E-9)の在留資格を有する外国人労働者が事業場を変更して就業しようとする場合の手続きをご参照ください。