非専門就業(E-9)の在留資格を有する外国人労働者の就業の規模及び業種
雇用労働部は、毎年、外国人労働者の導入規模及び業種等が含まれた「外国人労働者導入計画」を官報、日刊新聞またはインターネットを通じて公表しています(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第5条第1項及び「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第3条)。
国外にいる非専門就業(E-9)の在留資格を有する外国人労働者が最初に就業しようとする場合の手続き
外国人求職者名簿の登録
- 雇用主は外国人求職者名簿に登録された外国人労働者のは中から適格者を採用するため、非専門就業(E-9)の在留資格を有する外国人労働者が大韓民国において就業するためには、必ず外国人求職者名簿に登録されていなけれればなりません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第8条第3項)。
事業者の要請と雇用センター長の推薦
- 外国人労働者が就業するためには雇用主の雇用要請と雇用センター長の推薦が必要です。
- 雇用主が推薦を受けた外国人労働者の内から適格者を選定した場合、直ちに雇用許可書が発給されます。
労働契約の締結
- 標準契約書の作成等
· 雇用センター長の推薦を受け、大韓民国の雇用主により選ばれた外国人労働者は、その雇用主と労働契約を締結します。このとき、労働契約は、標準労働契約書を用いて締結されます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第9条第1項)。
· 労働契約を締結した外国人労働者は労働契約書1部を受け取り、保管します(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第16条)。
- 労働契約期間
· 外国人労働者と雇用主は3年の期間内で当事者間の合意により、労働契約を締結するまたは更新することができます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第9条第3項及び第18条第1項)。
※ その場合、労働契約は外国人労働者の入国日より効力を有します(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第17条第1項)。
· ただし、就業活動期間の3年が満了して出国する前に、雇用主が雇用労働部長官に再雇用許可を申請した外国人労働者は3年の期間制限にかかわらず、1回に限り、2年未満の範囲内で就業活動期間の延長を受け、延長された就業活動期間の範囲内で労働契約を締結することができます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第18条の2第1項)。
√ 就業活動期間の延長申請を受けた所在地管轄の職業安定機関の長は、延長申請書を検討した結果、該当要件を満たす場合は、申請書を受け付けた日より7日以内に就業期間満了者の就業活動期間延長確認書を発給します(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行規則」第14条の2第2項及び別紙第12号の4書式)。
査証の発給申請
- 労働契約を締結した外国人労働者は雇用主から査証発給認定書の送付を受け、大韓民国大使館または領事館に非専門就業(E-9)の在留資格の査証発給を申請します(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第10条、「出入国管理法」第8条及び「出入国管理法施行規則」第9条)。
※ 国によっては査証発給認定書の代わりに、査証発給認定番号の付与を受けることもあります。査証発給認定番号は電子査証が発給される国において認められます。
入国
- 外国人労働者は有効なパスポートと査証をもって入国しなければなりません。ただし、大韓民国法務部長官の再入国許可を受けたまたは再入国許可が免除された者で、その許可または免除を受けた期間が終わる前に入国する場合は、査証がなくても入国することができます(「出入国管理法」第7条第1項及び第7条第2項第1号)。
外国人の就業教育の履修
- 外国人労働者は入国後15日以内に韓国産業人材公団または国際労働協力院が実施する外国人就業教育を受けなければなりません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第11条第1項及び「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行規則」第10条)。
健康診断
- 雇用主は労働者の健康の保護のために一般健康診断または特殊健康診断などを実施しなければなりませんので(「産業安全保健法」第129条及び第130条)、外国人労働者に対しても同様に、健康診断を実施する必要があります。
※ 健康診断の不合格者に対しては、2次精密検査を実施します。2次精密検査の結果が確定するまで、出入国管理事務所と協議して隔離収容し、異常のない場合は本来の予定通り事業場に配置されますが、不適格者と確定した場合には出国しなければなりません。
外国人登録
- 外国人労働者は入国日より90日以内にその住居地を管轄する出入国・外国人庁(以下「庁長」という)、出入国・外国人事務所(以下「事務所長」という)、出入国・外国人庁出張所長又は出入国・外国人事務所出張所長に外国人登録を行わなければなりません(「出入国管理法」第31条第1項)。
在留期間延長許可の申請
- 労働契約期間を更新する場合、つまり1年の在留期間を超過して続けて在留しようとする場合は、その期間が満了する前に管轄の庁長・事務所長または出張所長に在留期間延長許可を申請しなければなりません(「出入国管理法」第25条及び「出入国管理法施行令」第31条第1項)。
国内で就業中の非専門就業(E-9)の在留資格を有する外国人労働者が事業場を変更して就業しようとする場合の手続き
事業または事業場の変更申請
- 外国人労働者が以下のいずれかに該当するケースが発生し、その事業または事業場において正常な労働関係を持続することが難しい場合は、労働契約終了後、1か月以内に雇用センターに別な事業または事業場への変更を申請しなければなりません[「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第25条第1項・第3項、「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第30条第1項及び「外国人労働者の責任でない事業場変更の事由」(雇用労働部告示第2021-30号)]。
1. 雇用主が正当な理由により労働契約期間中に労働契約を解除しようとし、または労働契約期間が満了した後、更新を拒絶しようとする場合
2. 事業または事業場(以下、「事業場」という。)の休業、廃業等により労働を続けられなくなったと認められる場合
3. 雇用主の労働条件違反または不当な取扱い等により労働を続けられなくなったと認められる場合
4. 傷害等により、外国人労働者が当該事業または事業場において続けて勤務するのには適していないが、他の事業または事業場における勤務は可能と認められる場合
勤務先変更許可申請
- 外国人労働者は上記のような事由により新しい事業場において勤務することになった場合、雇用センターに事業または事業場変更を申請するのとは別に、労働が開始する前に「出入国管理法施行令」第26条の規定により、あらかじめ法務部長官の許可を受けなければなりません(「出入国管理法」第21条第1項)。
- 事業または事業場の変更申請日より3か月以内に勤務先変更許可を受けられない場合、強制出国対象者となります。ただし、業務上の災害、疾病、妊娠、出産等の事由により勤務先変更許可を受けられない、または勤務先変更申請ができない場合は、その事由がなくなった日より3か月以内に勤務先変更許可を受けるか、または1か月以内に勤務先変更申請を行わなければなりません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第25条第3項)。
事業または事業場変更の制限
- 外国人労働者の事業または事業場変更は、入国日より3年の期間内には原則的に3回を超過することができません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第25条第4項)。
- 就業活動期間の3年が満了して出国する前に、雇用主の再雇用許可要請により就業活動期間が延長された外国人労働者の場合、延長された期間中の事業または事業場変更は2回を超過することができません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第25条第4項)。
※ 休業、廃業、その他外国人労働者の責めに帰さない事由によりその事業場において労働を続けられなくなったと認められる場合、このような事由により事業または事業場を変更した場合には、上の変更回数の制限を受けません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第25条第4項)。
住居地変更届
- 事業場が変更されることで外国人労働者の住居地もいっしょに変更される場合、その外国人労働者は新しい住居地への転入日より15日以内に新しい住居地を管轄する市・郡・区(自治区でない区を含む)もしくは邑·面·洞の長または新しい居住地を管轄する庁長・事務所長または出張所長に転入届を出さなければなりません(「出入国管理法」第36条第1項)。
その他の手続き
- 事業または事業場の変更を申請した外国人労働者の就業手続きにおいて① 外国人求職者名簿の登録、② 労働契約の締結、③ 労働開始に関する事項は、国外にいる外国人労働者が最初に就業する場合と同様に適用されます。