韓国語能力試験(EPS-KLT)への合格
受験対象者
- 非専門就業(E-9)の在留資格で、大韓民国において就業しようとする外国人労働者は当該外国人の本国において施行される韓国語能力試験に合格しなければなりません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第7条第2項)。
- 特例雇用対象者の訪問就業(H-2)の在留資格を有する外国人労働者は韓国語能力試験に合格していなくてもかまいません。
- 3年の就業期間の満了により出国した後、6か月が過ぎて再び大韓民国において就業しようとする外国人労働者も、再度、韓国語能力試験に合格しなければなりません。
受験資格
- 韓国語能力試験に受験するためには、以下に該当しなければなりません。
√ 満18歳以上満39歳以下であること
√ 禁錮以上の犯罪歴がないこと
√ 大韓民国において強制退去または出国命令を受けた経歴がないこと
√ 自国からの出国制限(欠格事由)がないこと
韓国語能力試験の実施
- 韓国語能力試験は毎年1回以上実施し、択一試験を原則としますが、記述試験を一部追加することがあります(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第13条第3項)。
資格要件の評価
資格要件の評価方法及び内容
- 資格要件の評価は筆記試験、実技試験、面接試験の方法により行います(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第13条の2第1項第1号)。
- 資格要件の評価内容は以下のとおりです(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第13条の2第1項第2号)。
√ 就業しようとする業種に勤務するために必要な技能レベル
√ 外国人求職者の体力
√ 勤務経歴
√ その他人材の需要に相応しいかどうかを評価するために必要と認められる事項
外国人就業教育の履修
教育履修の義務
- 大韓民国において就業するために入国した外国人労働者[非専門就業(E-9)の在留資格または訪問就業(H-2)在留資格を有する外国人労働者]は入国後15日以内に韓国産業人材公団または外国人就業教育機関が実施する外国人就業教育を受けなければなりません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第11条、「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行規則」第11条)。
- 非専門就業(E-9)の在留資格を有する外国人労働者の就業教育に掛かる費用は雇用主が負担しなければなりません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行規則」第11条第4項)。
- 訪問就業(H-2)の在留資格を有する外国人労働者の就業教育費用は本人が負担します。
教育時間及び内容
- 外国人就業教育の時間は 16時間以上となります。ただし、就業活動期間が満了した外国人労働者が所定の手続きを経て再入国した場合は、その外国人労働者の就業教育時間を16時間未満に短縮することができます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行規則」第11条第2項)。
- 外国人労働者の就業教育は以下の事項が含まれます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行規則」第11条第3項本文)。
1. 就業活動に必要な業種別基礎技能に関する事項
2. 外国人労働者雇用許可制度に関する事項
3. 産業安全・保健に関する事項
4. 「労働基準法」、「出入国管理法」等の関連法令に関する事項
5. 韓国の文化と暮らしに関する事項
6. その他就業活動のために雇用労働部長官が必要と認めた事項
- 就業活動期間が満了し、出国した後に再入国した外国人労働者で、外国人労働者雇用特例対象者については1. 及び5. に該当する内容の就業教育を省略することができます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行規則」第11条第3項ただし書き)。
教育修了証の交付
- 外国人就業教育を履修すると、外国人就業教育修了証の発給を受けられます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行規則」第11条第4項及び別紙第8号書式)。