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外国人労働者の雇用・就業
韓国語能力試験(EPS-KLT)への合格
受験対象者
- 非専門就業(E-9)の在留資格で、大韓民国において就業しようとする外国人労働者は当該外国人の本国において施行される韓国語能力試験に合格しなければなりません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第7条第2項)。
- 特例雇用対象者の訪問就業(H-2)の在留資格を有する外国人労働者は韓国語能力試験に合格していなくてもかまいません。
- 3年の就業期間の満了により出国した後、6か月が過ぎて再び大韓民国において就業しようとする外国人労働者も、再度、韓国語能力試験に合格しなければなりません。
受験資格
- 韓国語能力試験に受験するためには、以下に該当しなければなりません。
√ 満18歳以上満39歳以下であること
√ 禁錮以上の犯罪歴がないこと
√ 大韓民国において強制退去または出国命令を受けた経歴がないこと
√ 自国からの出国制限(欠格事由)がないこと
韓国語能力試験の実施
- 韓国語能力試験は毎年1回以上実施し、択一試験を原則としますが、記述試験を一部追加することがあります(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第13条第3項)。
※ その他の詳細については韓国産業人材公団ホームページ(www.hrdkorea.or.kr)の「主要事業-外国人雇用支援」からご確認いただけます。