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外国人労働者の雇用・就業
帰国に必要な措置に関する義務
雇用主は外国人労働者が労働関係の終了、在留期間の満了等により帰国する場合は、帰国の前に賃金等の金品関係を精算する等、必要な措置を取らなければなりません。これに違反する場合、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処せられます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第16条及び第29条第2号)。