4大社会保険(労働災害補償保険・国民健康保険・雇用保険・国民年金保険)の加入
労働災害補償保険(当然適用)
- 労働災害補償保険は内国人・外国人労働者によらず、労働者を使用するすべての事業または事業場に適用されますが、以下のいずれか1つに該当する事業には適用されません(「労働災害補償保険法」第6条及び「労働災害補償保険法施行令」第2条)。
1. 「公務員災害補償法」または「軍人災害補償法」に基づき災害補償が行われる事業(ただし、殉職遺族給付または危険職務殉職遺族給付に関する規定の適用を受ける場合は除く)
2. 「船員法」・「漁船員及び漁船災害補償保険法」または「私立学校教職員年金法」に基づき災害の補償が行われる事業
3. 世帯内雇用活動
4. 農業・林業(伐採業は除く)・漁業・狩猟業の内、法人でない者の事業で、常時労働者数が5人未満の事業
国民健康保険(当然適用)
- 外国人登録を行った非専門就業(E-9)または訪問就業(H-2)の在留資格を有する外国人労働者は、「国民健康保険法」の適用を受ける職場加入者です(「国民健康保険法」第109条第2項、「国民健康保険法施行令」第76条の2第2項及び「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第14条)。
- 雇用主は当該の外国人労働者を雇用した日より14日以内に当該の外国人労働者が職場加入者資格を取得した事実を国民健康保険公団に届け出なければなりません(「国民健康保険法」第8条第2項)。
雇用保険(任意加入)
- 雇用保険は労働者を使用するすべての事業または事業場に適用されますが、以下のいずれかに該当する事業には適用されません(「雇用保険法」第8条第1項及び「雇用保険法施行令」第2条)。
1. 農業・林業及び漁業のうち、法人でない者が常時4人以下の労働者を使用する事業
2. 建設事業者、住宅建設事業者、工事業者、情報通信工事業者、消防施設業者及び文化財修理業者でない者が施工する① 工事総額2千万ウォン未満の工事または② 延べ面積100㎡以下の建築物の建築または延べ面積200㎡以下の建築物の大規模修繕に関する工事
3. 世帯内雇用活動及び他に分類されていない自家消費生産活動
- 非専門就業(E-9)または訪問就業(H-2)の在留資格を有する外国人労働者は申請により被保険資格を取得しますので、雇用主は自らが雇用している外国人労働者が雇用保険に加入しようとする場合、勤労福祉公団に外国人雇用保険を加入申請を行わなければなりません(「雇用保険法」第10条の2第1項但書、「雇用保険法施行令」第3条の3第2号ナ目及び「雇用保険法施行規則」第2条第1項)。
- 雇用主は当該外国人労働者を雇用した日(取得事由が発生した日)が属する月の翌月の15日以内に当該労働者の被保険資格取得事実を地方労働官庁の長に届け出なければなりません(「雇用保険法」第15条第1項及び「雇用保険法施行令」第7条第1項)。
国民年金(相互主義)
- 国民年金は相互主義の原則に基づき、大韓民国の国民年金に相応する年金について、その外国人労働者の本国法が大韓民国国民に適用される場合のみ、適用されます(「国民年金法」第126条第1項ただし書き)。
- 返還一時金も相互主義により適用されるのが原則ですが、非専門就業(E-9)または訪問就業(H-2)の在留資格を有する外国人労働者に対しては、その本国法が大韓民国の労働者に返還一時金に相当する給与を支払うかどうかとは関係なしに、変換一時金の規定が適用されます(「国民年金法」第126条第4項第2号)。
「外国人勤労者の雇用等に関する法律」上の保険(出国満期保険・信託及び賃金滞納保証保険)の加入
出国満期保険・信託
- 外国人労働者の出国等による退職金の支払いのために、雇用主が外国人労働者[非専門就業(E-9)または訪問就業(H-2)の在留資格者]を被保険者または受益者にして加入しなければならない保険または信託のことをいいます。出国満期保険等に加入すると、別途の退職金を支払う必要はありません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第13条第2項)。ただし、出国満期保険等の一時金が「労働者退職給与保障法」による退職金額より少ない場合は、その差額を外国人労働者に支払わなければなりません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第21条第3項)。
- 常時5人以上の労働者を使用する事業または事業場の雇用主で、就業活動期間が1年以上残っている外国人労働者を雇用した雇用主は、加入する義務があります。ただし、訪問就業(H-2)の在留資格を有する外国人労働者を雇用した建設業の雇用主の場合、加入の義務はありません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第13条第1項及び「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第21条第1項)。
- 外国人労働者が継続して1年以上勤務した後に出国(一時的出国を除く)または死亡した場合や、在留資格が変更された場合などには、積み立てられた金額を一時金として請求することができます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第21条第2項第2号本文)。
- もし、外国人労働者の勤務期間が1年未満の場合は、その一時金は雇用主が受け取ることとなります(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第21条第2項第2号ただし書き)。
※ 雇用主が出国満期保険・信託に加入しない場合、500万ウォン以下の罰金に処せられます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第30条第1号)。
賃金滞納保証保険
- 外国人労働者に対する賃金滞納にそなえ、雇用主が外国人労働者[非専門就業(E-9)または訪問就業(H-2)の在留資格者]を被保険者とし、加入しなければならない保険のことをいいます。
- ① 「賃金債権保障法」が適用されない事業または事業場、② 常時300人未満の労働者を使用する事業または事業場の雇用主には加入が義務付けられています。ただし、訪問就業(H-2)の在留資格を有する外国人労働者を雇い入れる建設業の雇用主の場合は、加入の義務はありません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第23条第1項及び「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第27条第1項)。
※ 「賃金債権保障法」が適用されない事業または事業場とは? (「賃金債権保障法」第3条ただし書き、「労働災害補償保険法」第6条及び「労働災害補償保険法施行令」第2条第1項)
1. 「公務員災害補償法」または「軍人災害補償法」により、災害補償が行われる事業(ただし、殉職遺族給付または危険職務殉職遺族給付に関する規定の適用を受ける場合は除く)
2. 「船員法」・「漁船員及び漁船災害補償保険法」または「私立学校教職員年金法」により災害補償が行われる事業
3. 世帯内雇用活動
4. 農業・林業(伐採業は除く)・漁業・狩猟業のうち、法人でない者の事業で、常時労働者数が5人未満の事業
- 雇用主が賃金を滞納した場合、外国人労働者は保証保険会社に保険金の支払いを請求することができます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第27条第2項第3号)。
※ 雇用主が保証保険に加入しない場合、500万ウォン以下の罰金に処せられます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第30条第2号)。