差別の禁止
雇用主は外国人労働者という理由で不当な差別的取扱いをしてはなりません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第22条)。
標準労働契約書の作成
雇用主が外国人労働者を雇い入れるためには、必ず標準労働契約書を用いて労働契約を締結しなければなりません。これに違反する場合、500万ウォン以下の過料に処せられます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第9条第1項及び第32条第1項第1号)。
直接・全額・定期的な賃金の支払い
賃金は現金で直接、全額を、毎月1回以上一定の期日を定めて定期的に支払わなければなりません。これに違反する場合、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処せられます。ただしこの場合、被害者の明示的な意思に反するときは、公訴を提起することができません(「労働基準法」第43条及び第109条)。
最低賃金以上の賃金の支払い
外国人労働者の賃金水準を必ず内国人労働者と同一にする必要はありません。経歴及び生産性により差をつけて支払うすることは可能です。
「最低賃金法」に基づく最低賃金額以上の賃金を支払わなければならず、最低賃金を理由に、従前の賃金レベルを下回ってはなりません(「最低賃金法」第6条)。
※ 家事使用人(家政婦、庭師等など、家庭で家事一般を補助するために雇用された者)については、「最低賃金法」が適用されません。
労働時間及び延長労働等
労働時間は休憩時間を除き、1日8時間、1週間に40時間を超過することはできません(常時20人未満の事業場は1週間44時間を適用)。ただし、当事者が互いに合意する場合は、1週間に12時間に限り、延長労働が可能です(「労働基準法」第50条及び第53条第1項)。
※ これに違反すると、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処せられます(「労働基準法」第110条第1号)。
雇用主は、労働者に延長労働などをさせる場合、次に該当する金額以上を加算して労働者に支払わなければなりません(「勤労基準法」第56条)。
- 延長労働:通常賃金の50%
- 8時間以内の休日労働:通常賃金の50%
- 8時間を超える休日労働:通常賃金の100%
- 夜間労働(午後10時から翌日の午前6時までの労働):通常賃金の50%