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外国人労働者の雇用・就業
訪問就業(H-2)の在留資格を有する外国人労働者の雇用手続き
特例雇用可能確認の申請
- 雇用主が内国人労働者を確保するために努めたにもかかわらず、内国人を採用することができなかった場合に、外国人労働者特例雇用確認を申請することができます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第12条第3項及び「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行規則」第12条の2第1項)。
特例雇用可能確認書の発給
- 雇用センター長から特例雇用可能確認書の発給を受けると、その有効期間(3年)内に許容人数の範囲内で訪問就業(H-2)の在留資格を有する外国人労働者を自由に雇い入れることができます。(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第12条及び「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行規則」第12条の2第2項)。
労働契約の締結
- 雇用主が外国人労働者を雇用しようとする場合は、標準労働契約書を用いて労働契約を締結しなければなりません[「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第9条第1項、第12条第1項及び「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行規則」別紙第6号書式(農業・畜産業・漁業分野は「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行規則」別紙第6号の2書式)]。
労働開始の申告
- 雇用主は外国人労働者が労働を開始した日より14日以内に雇用主が営む事業または事業場の所在地を管轄する雇用センター長に労働開始の申告をしなければなりません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第12条第4項及び「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行規則」第12条の3)。