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外国人労働者の雇用・就業
国外にいる非専門就業(E-9)の在留資格の外国人労働者を雇用しようとする場合の手続き
雇用許可申請
- 雇用主が内国人労働者を確保するために努力したにも関わらず内国人労働者の全部または一部を採用することができなかった場合に、雇用許可を申請することができます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第8条第1項)。
- 雇用許可申請が受け付けられると、雇用センターから「外国人労働者の導入業種及び規模等の要件」を満たした雇用主に対し、外国人求職者名簿に登録された者の中から雇用主が申請した求人条件を満たす者を3倍以上の人数(当該の資格を満たす者が3倍に満たない場合は、資格を満たす人数のみ)推薦します(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行規則」第5条第2項)。
- 一度、雇用許可を申請すると、その有効期間は3か月ですので、その期間内に推薦を受けた適格者を選定しなければなりません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第8条第2項)。
雇用許可書の発給
- 雇用主が推薦を受けた適格者の内から採用する労働者を選定すると、雇用センター長から選ばれた外国人労働者の氏名、雇用許可期間等が記載された外国人労働者雇用許可書の発給を受けます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第8条第4項、「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行規則」第5条第5項及び別紙第5号書式)。
労働契約の締結
- 雇用主が選定した外国人労働者を雇用しようとする場合、標準労働契約書を用いて労働契約を締結しなければなりません[「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第9条第1項及び「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行規則」別紙第6号書式(農業・畜産業・漁業分野は「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行規則」別紙第6号の2書式)]。
査証発給認定書の申請
- 外国人労働者と労働契約を締結した雇用主は、当該の外国人労働者に代わり、法務部長官に査証発給認定書を申請することができます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第10条)。
- 国内にいる雇用主が外国人労働者に代わって管轄の出入国管理事務所または出張所(蔚山、東海出張所のみ該当)に申請し、査証発給認定書の発給を受けると、入国しようとする外国人労働者は雇用主から査証発給認定書の送付を受け、大韓民国大使館または領事館に査証の発給を申請することができます。
外国人就業教育の実施
- 雇用主は外国人労働者が入国して15日以内に韓国産業人材公団または外国人就業教育機関において、国内における就業活動に必要な事項を周知させるために実施する教育を受けさせなければなりません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第11条、 「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行規則」第10条)。