JAPANESE

外国人労働者の雇用・就業
非専門就業(E-9)の在留資格の外国人労働者を雇用しようとする場合
非専門就業(E-9)の在留資格を有する外国人労働者を雇用しようとする雇用主は、以下の要件をすべて満たさないかぎり、雇用センターから外国人労働者の推薦を受けることができません(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第8条第3項及び「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」第13条の4)。
1. 外国人力政策委員会が定めた外国人労働者の導入業種と雇用可能事業または事業場に該当すること
2. 内国人の求人のための努力期間(「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行規則」第5条の2)以上、内国人を雇い入れるために努力したが、職業安定機関に求人申請をした内国人労働者の全部または一部を採用できなかったこと。ただし、職業安定機関の紹介にもかかわらず、正当な理由なく2回以上採用を拒否した場合は除きます。
3. 内国人の求人申請をする2か月前から雇用許可書の発給日まで、雇用調整により内国人労働者を離職させていないこと
4. 内国人の求人を申請する5か月前から雇用許可書発給日まで、賃金を滞納していないこと
5. 「雇用保険法」及び「労働災害補償保険法」の適用を受ける事業または事業場の場合は、雇用保険及び労働災害補償保険に加入していること
6. 外国人労働者を雇用している事業または事業場の雇用主の場合、その外国人労働者を対象に、出国満期保険または信託、賃金滞納にそなえた保証保険に加入していること。ただし、保証保険の加入の場合、加入義務のある雇用主にのみ適用されます。