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外国人労働者の雇用・就業
「外国人勤労者の雇用等に関する法律」による外国人労働者の雇用·就業制度
非専門就業(E-9)の在留資格を有する外国人労働者に対する雇用許可制度
- 雇用許可制度とは、国内人材を確保できなかった大韓民国の企業が、政府から雇用許可を受け、非専門就業(E-9)の在留資格を有する外国人労働者を雇用できるようにする制度のことをいいます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第8条)。
- 大韓民国と、外国人労働者に関する送り出し了解覚書(MOU)が締結された送り出し国家の外国人労働者は① 韓国語能力試験の合格、② 外国人求職者名簿の登録、③ 労働契約の締結、④ 査証の発給、⑤ 入国、⑥ 外国人登録、⑦ 外国人就業教育の履修等の手続きを経て、大韓民国において就業することができます。
訪問就業(H-2)の在留資格を有する外国人労働者に対する特例雇用可能確認制度
- 特例雇用可能確認制度とは、国内の人材を確保できなかった大韓民国の企業(一定規模の建設業、サービス業・製造業・農業または漁業分野)が政府から特例雇用可能確認を受け、3年間、その許容人数の範囲内で訪問就業(H-2)の在留資格を有する外国国籍同胞を雇い入れることができるようにした制度のことをいいます(「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第12条)。
- 訪問就業(H-2)の在留資格を有する外国人労働者は ① 外国人就業教育の履修、② 求職申請、③ 外国人求職者名簿の登録、④ 労働契約の締結等の手続きを経て大韓民国において就業することができます。