在留資格 |
在留資格に該当する者または活動範囲 |
1. 短期就業 (C-4) |
一時興行、広告・ファッションモデル、講義・講演、研究、技術指導など、収益を目的として短期間の就業活動を行おうとする者 |
2. 教授 (E-1) |
「高等教育法」による資格条件を満たす外国人で、専門大学以上の教育機関またはそれに準ずる機関において専門分野の教育または研究指導活動に従事しようとする者 ※ 「高等教育法」による資格条件とは? ・ 「高等教育法」第16条及び「教授資格基準等に関する規定」別表では大学、産業大学、教育大学、専門大学、遠隔大学、技術大学、または各種学校の教員や助教の資格基準及び資格認定に関する事項が規定されています。 |
3. 会話指導 (E-2) |
法務部長官が定める資格要件を満たす外国人で、外国語専門学院、小学校以上の教育機関及び付設の語学研究所、放送局、企業付設の語学研修院、その他これに準ずる機関または団体において外国語の会話指導に従事しようとする者 |
4. 研究 (E-3) |
大韓民国内の公的または私的機関から招聘を受け、各種研究所において自然科学·社会科学·人文学·芸術·体育系の研究または産業上の高度技術の研究開発に従事しようとする者[教授(E-1)資格に該当する者は除く] |
5. 技術指導 (E-4) |
自然科学分野の専門知識または産業上の特殊分野に属する技術を提供するために大韓民国内の公共機関・民間団体から招聘され、従事しようとする者 |
6. 専門職業 (E-5) |
大韓民国の法律により、資格が認められた外国の弁護士、公認会計士、医師、その他国家公認資格を持つ者で、大韓民国の法律により行うことができると定められた法律・会計・医療等の専門業務に従事しようとする者[教授(E-1)資格に該当する者は除く] |
7. 芸術興行 (E-6) |
収益を伴う音楽・美術・文学等の芸術活動と、収益を目的とする芸能・演奏・演劇・スポーツ競技・広告・ファッションモデル、その他これに準ずる活動を行おうとする者 |
8. 特定活動 (E-7) |
大韓民国内の公共機関または民間団体等との契約により法務部長官が特別に指定する活動に従事しようとする者 ※ 法務部長官が指定する活動については、出入国・外国人政策本部ホームページ(www.immigration.go.kr)をご参照ください。 |
9. 季節勤労 (E-8) |
農作物の栽培・収穫・生加工、水産物の生加工分野において就職活動をしようとする者で、法務部長官が認める者 |
10. 非専門就業 (E-9) |
「外国人勤労者の雇用等に関する法律」に基づく国内の就業要件を満たす者(一定の資格や経歴等が必要な専門職に従事しようとする者は除く) |
11. 船員就業 (E-10) |
以下に該当する者、及びその事業体で6か月以上労務を提供することを条件に船員労働契約を締結した外国人であって「船員法」第2条第6号による「部員」に該当する者 ア. 「海運法」第3条第1号・第2号・第5号または第23条第1号による事業を経営する者 イ. 「水産業法」第8条第1項第1号、第41条第1項または第57条第1項による事業を経営する者 ウ. 「クルーズ産業の育成及び支援に関する法律」第2条第7号による韓国籍のクルーズ事業者で、「クルーズ産業の育成及び支援に関する法律」第2条第4号による国際巡航クルーズ船を利用して事業を経営する者 |
12. 居住 (F-2) |
ア. 国民または永住(F-5)資格を持つ者の配偶者及びその未成年の子 イ. 国民との婚姻関係(事実婚を含む)により生まれた子ならびにその子を養育している父または母で、法務部長官が認める者 ウ. 難民認定を受けた者 エ. 「外国人投資促進法」による外国人投資家等で、以下のいずれかに該当する者 1) 50万米ドル以上投資した外国人で、企業投資(D-8)資格で3年以上にわたり継続して在留している者 2) 50万米ドル以上を投資した外国法人が「外国人投資促進法」による韓国内の外国人投資企業に派遣した従業員で、3年以上継続して在留している者 3) 30万米ドル以上を投資した外国人で、2人以上の韓国人を雇用している者 オ. 外交(A-1)から協定(A-3)までの資格以外の在留資格をもって大韓民国に5年以上継続して滞在しており、生活の根拠地が国内にある者のうち法務部長官が認める者 カ. 年齢・学歴・所得等が、法務部長官が定め告示する基準に該当する者 キ. 投資地域、投資対象、投資金額等、法務部長官が定め告示する基準により不動産等の資産に投資した者、または法人の役員、株主などで法務部長官が認める外国人。 ク.法務部長官が大韓民国に特別な貢献をし、又は公益の増進に貢献したと認める者 ケ. 上のカ.とク.に該当する者の配偶者及びその子(法務部長官が定める要件を満たす子のみ該当) コ. 「国家均衡発展特別法」第2条第9号による人口減少地域等における人手需給及び地域活力回復を支援するため、法務部長官が対象業種·地域、当該地域居住·就職有無及びその期間等を考慮して告示する基準に該当する者 |
13. 在外同胞 (F-4) |
外国国籍同胞に該当する者。ただし、以下のいずれかに該当する者は除きます。 ア. 単純労務行為を行う場合 イ. 善良な風俗やその他の社会秩序に反する行為を行う場合 ウ. その他公共の利益や国内における就業秩序等の維持のために、その就業を制限する必要があると認められる場合 ※ 外国国籍同胞とは? · 以下のいずれかに該当する者をいいます(「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律」第2条第2号及び「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律施行令」第3条)。 1. 出生により大韓民国の国籍を保有していた者(大韓民国政府樹立以前に国外に移住した同胞を含む)で、外国籍を取得した者 2. 1.に該当する者の直系卑属で、外国籍を取得した者 |
14. 結婚移民 (F-6) |
ア. 国民の配偶者 イ. 国民との婚姻関係(事実婚を含む)により生まれた子を養育している父または母で、法務部長官が認める者 ウ. 国民である配偶者と婚姻した状態で国内に在留していたとき、その配偶者の死亡または失踪、その他自身に責任のない事由により正常な婚姻関係を維持することができない者で、法務部長官が認める者 |
15. 観光就業 (H-1) |
大韓民国と「観光就業」に関する協定または了解覚書等を締結した国の国民で、観光と就業活動を行おうとする者(協定等の趣旨に反する業種または国内法により一定の資格要件を満たさなければならない職種に就業しようとする者は除く) |
16. 訪問就業 (H-2) |
ア. 在留資格に該当する者:外国国籍同胞(「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律」第2条第2号)に該当し、以下のいずれかに該当する満18歳以上の者のうち、イ目の活動範囲内において在留しようとする者で、法務部長官が認める者[在外同胞(F-4)資格に該当する者は除く] 1) 出生当時、大韓民国の国民だった者で、家族関係登録簿・閉鎖登録簿または除籍簿に登載されている者及びその直系卑属 2) 国内に住所を持つ大韓民国国民、永住(F-5)第5号に該当する者の8親等以内の血族または4親等以内の姻戚から招聘を受けた者 3) 国家有功者とその遺族等(「国家有功者等の礼遇及び支援に関する法律」第4条)に該当し、または独立有功者とその遺族あるいはその家族(「独立有功者の礼遇に関する法律」第4条)に該当する者 4) 大韓民国に特別な功労があり、または大韓民国の国益の増進に寄与した者 5) 留学(D-2)資格で1学期以上在学中の者の両親及び配偶者 6) 国内における外国人の在留秩序の維持のために法務部長官が定める基準及び手続きにより自ら進んで出国した者 7) 1)から6)までに該当しない者で、法務部長官が定めて告示する韓国語試験、抽選等の手続きにより選定された者 イ. 活動範囲 1) 訪問、親戚との一時同居、観光、療養、見学、親善試合、非営利の文化・芸術活動、会議への出席、学術資料の収集、市場調査・業務連絡・契約等の商業的用務、その他これに類似した目的の活動 2) 「統計法」第22条の規定に基づき、統計庁長が作成・告示する韓国標準産業分類による以下の産業分野における活動 (1) 作物栽培業(011) (2) 畜産業(012) (3) 作物の栽培及び畜産関連サービス業(014) (4) 沿海・近海漁業(03112) (5) 養殖漁業(0321) (6) 金属鉱業(06) (7) 燃料用を除く非金属鉱物鉱業(07) (8) 天日塩の生産及び岩塩採取業(07220) (9) 鉱業支援サービス業(08) (10) 製造業(10~34)(常時使用する労働者数が300人未満、または資本金が80億ウォン以下の業者に就業する場合のみ) (11) 下水・廃水及び糞尿処理業(37) (12) 廃棄物の収集・運搬・処理及び原料再生業(38) (13) 建設業(41~42)(発電所・製鉄所・石油化学の建設現場の建設会社のうち、業種が産業・環境設備工事の場合は除く) (14) 陸の動物及びペットの卸売業(46205) (15) その他の工業用農産物の卸売業(46209) (16) 果実類の卸売業(46311) (「農水産物流通及び価格の安定に関する法律」第51条の規定による農水産物産地流通センターのうち、農産物産地流通センターに就業する場合に限る) (17) 野菜類、薯類及び香辛野菜卸売業者(46312)(「農水産物流通及び価格の安定に関する法律」第51条の規定による農水産物産地流通センターのうち、農産物産地流通センターに就業する場合に限る) (18) 生活用品卸売業(464) (19) 機械装置および関連物品の卸売業(465) (20) 再生用材料の収集及び販売業(46791) (21) その他生活用品小売業(475) (22) その他商品専門の小売業(478) (23) 無店舗の小売業(479) (24) 陸上旅客運送業(492) (25) 冷蔵及び冷凍倉庫業(52102)(内陸に位置する企業に就業する場合に限る) (26) 物流ターミナル運営業(52913)(「統計法」第22条の規定により統計庁長が作成・告示する韓国標準職業分類による荷役及び積載関連単純従事者(92101)として就業する場合に限る) (27) 航空及び陸上貨物取扱業(52941)(「畜産物衛生管理法」第2条第3号の規定による食肉を輸送する業者に就業する場合に限る) (28) ホテル業(55101)(「観光振興法」によるホテル業は1等級・2等級・3等級のホテル業に限る) (29) 旅館業(55102) (30) 韓国料理飲食店業(5611) (31) 外国人向け飲食店業(5612) (32) その他簡易飲食店業(5619) (33) 書籍、雑誌、その他の印刷物の出版業(581) (34) 音楽やその他オーディオ関連の出版業(59201) (35) 事業施設維持管理サービス業(741) (36) 建築物の一般清掃業(74211) (37) 産業設備、輸送機器、パブリックスペースの清掃業(74212) (38) 旅行代理店、その他の旅行補助サービス業(752) (39) 社会福祉サービス業(87) (40) 自動車総合修理業(95211) (41) 自動車専門修理業(95212) (42) モーターサイクル修理業(9522) (43) 大衆浴場業(96121) (44) 工業用クリーニング業(96911) (45) 個人向け看病人及び類似したサービス業(96993) (46) 世帯内雇用活動(97) |