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消費者紛争の解決
消費者団体訴訟
消費者団体訴訟
- 製品の購入等により被害を受けた多数の消費者が、当該企業に対し、消費者団体を通じて一括して訴訟を提起することができます。
・ 消費者団体による訴訟とは、事業者が消費者の生命・身体または財産に対する権益を直接的に侵害し、その侵害が続く場合、一定の要件を満たす消費者団体、事業者団体、非営利団体が個別の消費者に代わり、裁判所に対してその消費者権益侵害行為の禁止・中止を請求する訴訟のことをいいます(「消費者基本法」第70条)。
- 消費者団体訴訟は被害救済を直接受ける「集団訴訟制度」とは異なり、判決の効力が当該製品の販売禁止や不公正な約款の是正等、企業の違法行為の禁止にとどまります。例えば、子供の安全を脅かす製品や、不公正な約款等について販売禁止または内容の修正等を裁判所に請求することができます。
・ したがって、消費者が金銭的補償を受けるためには、消費者個人がそれぞれ別途の民事訴訟を提起しなければなりません。