消費者団体訴訟
消費者団体訴訟
- 製品の購入等により被害を受けた多数の消費者が、当該企業に対し、消費者団体を通じて一括して訴訟を提起することができます。
・ 消費者団体による訴訟とは、事業者が消費者の生命・身体または財産に対する権益を直接的に侵害し、その侵害が続く場合、一定の要件を満たす消費者団体、事業者団体、非営利団体が個別の消費者に代わり、裁判所に対してその消費者権益侵害行為の禁止・中止を請求する訴訟のことをいいます(「消費者基本法」第70条)。
- 消費者団体訴訟は被害救済を直接受ける「集団訴訟制度」とは異なり、判決の効力が当該製品の販売禁止や不公正な約款の是正等、企業の違法行為の禁止にとどまります。例えば、子供の安全を脅かす製品や、不公正な約款等について販売禁止または内容の修正等を裁判所に請求することができます。
・ したがって、消費者が金銭的補償を受けるためには、消費者個人がそれぞれ別途の民事訴訟を提起しなければなりません。
消費者団体訴訟の手続き
消費者権益侵害行為の禁止・中止の要請
- 消費者団体訴訟を行おうとする消費者団体は、訴訟を提起する前に、事業者に対し、消費者権益侵害行為を禁止・中止するよう、書面により要請しなければなりません(「消費者基本法」第74条第1項第3号)。
訴状及び訴訟許可申請書の提出
- 消費者団体訴訟を提起する消費者団体は、事業者の主な事務所・営業所または業務担当者の住所のある地方法院本院合意部に訴状と訴訟許可申請書を提出しなければなりません(「消費者基本法」第71条第1項)。
・ もし、訴訟の相手が外国の事業者の場合、大韓民国にある主な事務所・営業所または業務担当者の住所のある地方法院本院合意部に提出します(「消費者基本法」第71条第2項)。
団体訴訟の許可
- 消費者団体訴訟が提起されると、裁判所は以下の条件をすべて満たした場合に限り、団体訴訟を許可します(「消費者基本法」第74条)。
・ 物品等の使用により消費者の生命・身体または財産に被害が発生し、または発生する虞のある等、多数の消費者の権益保護及び被害予防のために、公益上必要があること
・ 訴訟許可申請書の記載事項に欠陥がないこと
・ 訴訟を提起した団体が事業者に消費者権益侵害行為を禁止・中止することを書面により要請した後、14日が経過していること
消費者団体訴訟の効力
消費者団体訴訟の効力
- 判決に異議のある場合、判決日より2週間以内に裁判所へ控訴状を提出することができます(「民事訴訟法」第396条及び第408条)。
- 裁判所が消費者団体の請求を棄却する判決が確定すると、別の団体等は以下の場合を除き、同一事案について訴訟を提起することはできません(「消費者基本法」第75条)。
・ 判決が確定した後、その事案に関連し、国家または地方自治体が設立した機関により新しい研究結果または証拠が現れた場合
・ 棄却判決が原告の故意によるものであることが明らかとなった場合