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消費者紛争の解決
民事訴訟の概要
民事訴訟
- 合意、調停、支払命令等の方法でも被害救済が受けられなかった消費者は、最終的に民事訴訟を提起することで紛争を解決することができます。
- 民事訴訟の結果、判決が確定すると、消費者と事業者は判決の内容による措置を履行しなければなりません。
- 訴訟には印紙代、送達料金等が基本として必要となり、証人を立てる場合は証人の旅費、検証・鑑定を行った場合は検証・鑑定の費用、弁護人選任の費用及び付随手続きに掛かる様々な費用があります。このように、訴訟には少なくない費用がかかるので、訴訟を考慮に入れるときは、訴訟の費用と訴訟時間を考え、実益があると判断した時に進めるのが良いでしょう。
民事調停と民事訴訟の違い

民事調停

訴訟に比べ、費用が安く済むだけでなく、簡単かつ迅速に紛争が解決するという利点がある。

調停の成立に、関係者の合意を必要とするという点で訴訟とは本質的に異なり、第三者の仲介が必須という点で、必ずしも仲介は要しない和解と区別される。

民事訴訟

紛争当事者が権利を主張し、争いのある事実関係に関する証拠を提出すると、裁判所がどちらの当事者の主張が正しいか判断し、判決として紛争を強制的に解決する制度

訴訟救助制度
- 裁判所は訴訟費用を支払う資金能力の足りない人の申請により、または職権をもって、裁判に必要な一定の費用の納入を猶予または免除することで、その費用を払わなくても裁判を受けられるようにする訴訟救助制度を設けています。ただし、敗訴が明らかな場合はこれに該当しません(「民事訴訟法」第128条第1項)。
- 訴訟を提起しようとする人と訴訟係属中の当事者が申請することができ、外国人、法人も申請できます。