JAPANESE

消費者紛争の解決
民事調停
民事調停
- 民事調停とは、裁判官または裁判所に設置された調停委員会が紛争当事者の主張を聞き、関連資料等様々な事項を検討して当事者の合意を導くことで調停する制度のことをいいます。紛争を簡単かつ迅速に解決することができます(「民事調停法」第1条)。
- 民事調停は、訴訟に比べ、迅速に解決できます。調停を申請すると、直ちに調停期日が定められ、一回目の調停期日に調停が終わることがほとんどであり、訴訟の費用も正式の裁判による訴訟手続きに比べ、少なく済みます。
・ 民事調停を申請する際、裁判所に納付する手数料は、基本的に訴訟提起の際に添付する印紙額の約1/5で、予納する送達料金も当事者1人当たり5回分で訴訟手続きのうち最も額の少ない少額事件(当事者1人当たり10回分)より少なくなります。
民事調停と民事訴訟の違い

民事調停

訴訟に比べ、費用が安く済むだけでなく、簡単で迅速に紛争が解決するという利点がある。

調停の成立に、関係者の合意を必要とするという点で訴訟とは本質的に異なり、第三者の仲介が必須という点で、必ずしも仲介は要しない和解と区別される。

民事訴訟

紛争当事者の双方が権利を主張し、争いのある事実関係に関する証拠を提出すると、裁判所がどちらの当事者の主張が正しいか判断し、判決として紛争を強制的に解決する制度