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消費者紛争の解決
支払命令(督促手続き)の概要
支払命令(督促手続き)
- 民事訴訟において、債権者(ここでは消費者)に金銭または同一の種類のものに代替できる代替物または小切手のような有価証券を支払わせるという請求について、弁論や判決なく直ちに支払命令を下す簡易訴訟手続きを、督促手続きといいます(「民事訴訟法」第462条)。
・ 実際、2011年にはA社のスマートフォンのユーザーであるK氏が「A社のスマートフォンがユーザの位置情報を保存し、位置追跡による被害を被った」として、A社を相手に出した支払命令申請事件で裁判所はA社に支払命令を出し、それに対し、A社は命令を受けた日より2週間、与えられた異議申し立て期間中、異議申し立てを一切行わなかったので、A社はK氏に損害賠償金を支払いました。
- 支払命令(督促手続き)は、紛争当事者を召喚せず、疎明手続きも別になく、当事者が申請した書類だけで審理を行うという点で、一般的訴訟手続きに比べて費用が少なく、請求金額が定められていないので比較的多額の場合でも請求できます(「民事訴訟法」第467条)。
・ 支払命令申請の際、裁判所に納付する手数料は基本的に訴訟提起の際に添付する印紙額の約1/10であり、予納する送達の料金も、当事者1人当たり4回分で、訴訟手続きのうち、金額が最も少ない少額事件(当事者1人当たり10回分)よりも少なくなります。