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消費者紛争の解決
少額事件審判
少額事件審判の意義
- 少額事件審判とは、民事事件の中でも紛争の金額が3,000万ウォン以下の事件の場合、別の民事事件の訴訟より簡単に訴訟を提起して訴訟を行うことのできる制度のことをいいます(「少額事件審判」第2条第1項及び「少額事件審判規則」第1条の2)。
- 少額事件の迅速な処理のため、1回の弁論期日で審理を終わらせ、直ちに宣告することができるようにしています。ただし、裁判所が履行勧告決定を行う場合、直ちに弁論期日を定めず、一旦、被告に履行勧告決定謄本を送達した後、異議のある場合のみ弁論期日を指定し、裁判を行います(「少額事件審判法」第5条第3項、第5条の4及び第7条第2項)
- 当事者の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は裁判所の許可なく訴訟代理人になることができます(「少額事件審判法」第8条)。
少額事件審判の対象
- 少額事件審判は紛争金額が3,000万ウォン以下の金銭、またはその他の同一種類のものに代替できる代替物または有価証券の支払いを目的とする第1審の民事事件を対象とします(「少額事件審判法」第2条第1項及び「少額事件審判規則」第1条の2)。
- 紛争総額が3,000万ウォンを超える事件について、それを分割して請求することは認められません(「少額事件審判法」第5条の2及び「少額事件審判規則」第1条の2本文)。
※ 例えば、紛争金額が4,000万ウォンの場合、紛争金額を3,000万ウォンと1,000万ウォンに分割し二回に分けて少額事件審判を請求することは不可能です。