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消費者紛争の解決
分野別紛争調整委員会
紛争調整委員会
- 訴訟による紛争の解決はかなりの時間と費用が掛りますので、民事訴訟の他に和解・調整・仲裁等、裁判外紛争解決手続が多く利用されています。
- 裁判外紛争解決手続の一つである紛争調整制度は、当事者の事情を配慮し、互いに譲歩による解決方法を提示することで訴訟よりも柔軟に紛争が処理されることがあります。また、分野別専門家が直接参加することで専門性を確保することができ、費用がほぼ発生しないという長所があるので、消費者が容易に行うことができる制度です。各紛争調整委員会において成立した調整は、裁判上の和解と同一の効力が発生します。
- 韓国は金融、医療、電子取引、環境、著作権、個人情報等、様々な分野の紛争を調整するための委員会が個別法により設置されています。
※ 韓国消費者院の消費者紛争調整委員会において取り扱われる事件は必ず、韓国消費者院または消費者団体の合意勧告が先に行わなければなりません。以下の個別法による分野別紛争調整委員会は、法律により定められた手続きにより、各紛争調整委員会に調整を申し込むことができます。