JAPANESE

消費者紛争の解決
韓国消費者院を利用する
韓国消費者院
- 韓国消費者院(http://www.kca.go.kr/)は、消費者が被った被害を迅速かつ公正に救済するために、消費者の被害を直接相談して処理しております(「消費者基本法」第33条及び第35条)。
- 韓国消費者院の被害の救済は、消費者紛争解決基準等の関連法により両当事者にとって公正かつ客観的に合意を勧告する制度で、裁判所の判決とは異なり、強制力はありませんが、費用が掛からず、迅速に紛争を解決することができます。韓国消費者院は「消費者紛争解決基準」により紛争の当事者に合意を勧告しますが、合意がなされなかった場合、消費者紛争調整委員会が調整の決定を行います。
消費者被害救済の申請
- 被害救済の申込(依頼)者
・ 消費者は物品またはサービス(以下、「物品等」と略す。)の使用により被害が発生した場合、韓国消費者院に被害の救済を申し込むことができます(「消費者基本法」第55条第1項)。
・ また、国家・地方自治体または消費者団体は、消費者から被害救済の申請を受ける場合、韓国消費者院にその処理を依頼することができます(「消費者基本法」第55条第2項)。
- 被害救済の申請方法
・ 被害救済の申請または依頼は書面によって行わなければなりません。ただし、緊急時、またはやむを得ない場合に限り、口頭または電話等で行うこともできます(「消費者基本法施行令」第43条第1項)。
- 被害補償の合意勧告
・ 申込書が受け付けられると、韓国消費者院は事実の調査を経て消費者と事業者に被害補償に関する合意を勧告します(「消費者基本法」第57条)。
- 被害救済の処理期間
・ 申込書が受け付けられた後、30日以内に合意がなされければ、被害救済の手続きは終了しません(「消費者基本法」第58条)。
- ただし、医療・保険・農業及び漁業関連の事件と、被害原因の究明に試験・検査または調査が必要な事件については、60日の範囲内で処理期限が延長されることがあります(「消費者基本法」第58条ただし書及び「消費者基本法施行令」第44条)。
- 韓国消費者院の被害救済処理の手続き中に、当該事件について裁判所に訴訟が提起された場合、その時から被害救済手続きが中止します(「消費者基本法」第59条)。
・ 30日(延長された場合は最大90日)が過ぎても合意がなされないと、消費者紛争調整委員会に事件が回付され、再び紛争調整の手続きが進められます(「消費者基本法」第58条本文)。