消費者団体を利用する
消費者団体
- 消費者団体は、消費者の不満・被害を処理するため、相談及び情報提供を行っています。また、消費者と事業者との間で争いがある場合は合意を勧告します(「消費者基本法」第2条第3号及び第28条第1項第5号)。
消費者団体協議会を利用する
消費者団体協議会
- 消費者と事業者との間で生じた紛争について、消費者団体が合意を勧告したにもかかわらず、合意がなされない場合、消費者団体協議会に自主的な紛争調整を申し込むことができます(「消費者基本法」第31条及び「消費者基本法施行令」第24条)。
自律的紛争調整の申請の条件
- 消費者と事業者との間の紛争について消費者団体の合意・勧告がなされない場合、消費者団体協議会に紛争調整を申し込むことができます(「消費者基本法施行令」第24条第1項及び第2項)。
- ただし、以下のいずれかに該当する機構が司る事案については、消費者団体協議会が紛争調整を行うことはできません(「消費者基本法」第31条第1項ただし書及び「消費者基本法施行令」第25条)。
1. 金融紛争調整委員会(「金融消費者保護に関する法律」第33条)
2. 韓国医療紛争調整仲裁院(「医療事故被害救済及び医療紛争調整等に関する法律」第6条)
3. 環境紛争調整委員会(「環境紛争調整法」第4条)
4. 韓国著作権委員会(「著作権法」第112条)
5. 個人情報紛争調整委員会(「個人情報保護法」第40条)
6. 電気委員会(「電気事業法」第53条)
7. 郵便局保険紛争調整委員会(「郵便局の預金·保険に関する法律」第48条の2)
8. その他別の法令により設置された紛争調整機構であって公正取引委員会が必要と認め、指定・告示する紛争調整機構
※ 専門性が求められる分野の場合、個別の法令により紛争調整機関が設置・運営されています。その代表として金融紛争調整委員会、医療紛争調整委員会、電子文書・電子取引紛争調整委員会、環境紛争調整委員会、韓国著作権委員会、個人情報紛争調整委員会等があります。分野別紛争調整委員会に関し、詳しくは、本コンテンツの<
機関を通じて解決機関を利用する分野別調整委員会>からご確認いただけます。
自律的紛争調整の申込者
- 消費者団体により紛争が解決しない事案の当事者(消費者と事業者)が直接申し込む、または消費者団体が消費者に代わり申し込むことができます(「消費者基本法施行令」第24条第1項及び第2項)。
事実の調査
- 自律紛争調整委員会事務局では、その紛争の調整のために必要な場合、紛争の当事者や消費者に代わって申込んだ消費者団体または公正取引委員会、地方自治体(以下、「代理人」と略します。)に証拠書類などの関連資料の提出を要請することができます(「消費者基本法施行令」第24条第5項)。
調整案の提示
- 事件が回付されると、自律紛争調整委員会を開き、調整案を提示することで、紛争当事者に受諾を勧告します。
- 自律紛争調整委員会は、紛争調整の申請を受けた日より30日以内に紛争の調整を終わらせなければなりません。ただし、やむを得ない事情により、その期間内に紛争調整を終わらせられない場合は、その事由と期限を具体的に明らかにし、当事者やその代理人に知らせなければなりません(「消費者基本法施行令」第24条第6項)。
- 消費者団体の合意勧告により合意がなされなかった場合、関係当事者は消費者紛争調整委員会に紛争の調整を申し込むことができます。