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消費者紛争の解決
消費者被害救済機構を利用する
消費者被害救済機構を利用する
- 物品またはサービスの使用による苦情や被害が発生した消費者が地方自治体に設置された消費者被害救済機構にその被害の救済を要請した場合、消費者被害救済機構は消費者と事業者間の被害補償に関する話し合いを勧告し、勧告が履行されないと、消費者紛争調整委員会に紛争調整を申請します。
被害救済の申請または依頼
- 消費者は物品またはサービス(以下、「物品等」と略す。)の使用による苦情や被害が発生した場合、地方自治体に設置された消費者被害救済機構にその被害の救済を申込むことができます(「消費者基本法」第16条)。
被害救済申請の方法
- 上記の被害救済の申請または依頼は、電話・FAX・郵便、訪問、インターネットなどですることができます。
被害救済の合意の勧告
- 被害救済の申請が受け付けられると、消費者被害救済機構は、事実調査の過程を経て消費者と事業者に被害補償に関する合意を勧告します。
- 合意がなされた場合
・ 合意がなされた場合、事業者は合意の内容通り、消費者の被害を補償します。
- 合意がなされない場合
・ 合意がなされない場合、紛争の当事者または紛争に関わった消費者被害救済機構が消費者紛争調整委員会に、紛争の調整を申し込むことができます(「消費者基本法」第65条第1項)。