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消費者紛争の解決
消費者紛争解決基準による解決
消費者紛争解決基準
- 消費者紛争解決基準とは、消費者と事業者との間に発生する紛争を円滑に解決するための合意、または勧告の基準のことをいいます。当事者との間で、紛争の解決方法に関する別途の意思表示のない場合に限り、適用します(「消費者紛争解決基準」第1条)。
- 現在、消費者と事業者との間に発生する紛争を円滑に解決するため、「消費者基本法」により「消費者紛争解決基準」が設けられています。この基準によると、紛争解決の一般的原則を定めた「一般的消費者紛争解決基準」と、品目別に消費者被害の補償基準を定めた「品目別消費者紛争解決基準」があります(「消費者基本法」第16条第2項及び「消費者基本法施行令」第8条)。
消費者紛争解決基準の適用
- 他の法令による紛争解決基準がより有利に働く場合
・ 他の法令に基づく紛争解決基準が消費者にとってより有利に働く場合、その紛争の解決基準を優先して適用します(「消費者基本法施行令」第9条第1項)。
- 当該品目に対する紛争解決基準がない場合
・ 品目別消費者紛争解決基準において、当該品目に対する紛争解決基準がない場合、同基準が定めた類似した品種の紛争解決基準が準用されることがあります(「消費者基本法施行令」第9条第2項)。
- 同一被害に対する紛争解決基準が複数の場合
・ 品目別消費者紛争解決基準において、同一被害に対する紛争解決基準が二種類以上定められている場合は、消費者の選択した紛争の解決基準が適用されます(「消費者基本法施行令」第9条第3項)。