協議のしかた
協議のしかた
- 消費者は被害の事実などを事業者に知らせ、事業者が定めた消費者被害補償の基準に従い補償について協議することができます。業者が別に定めた規定がない場合、関連法令または「消費者紛争解決基準」によって解決することができます。
事業者が協議を拒否する場合
- できるだけ事業者に拒否事由の根拠または資料を書面により提供するよう、要求します。
- 事業者が補償拒否の根拠となる資料を提供しない場合、事業者との会話の内容や重要な事項についてメモをとっておくと、紛争解決機関に仲裁を求める時に活用することができます。
- また、被害救済及び紛争解決機関、関係行政機関等に苦情の処理を依頼することを表明します。
- 事業者が補償について明確な立場を表明しない、または消極的な態度を取る場合、一定の日時を定め、明確な補償の意思を通知するよう、事業者に要求します。
- さらに、回答がない、あるいは補償を拒否する場合、消費者被害救済、紛争解決機関及び小額訴訟等による被害補償、関係行政機関等に当該内容の処理を要求することを通知してください。
事業者が消費者の苦情及び補償の要求を拒否する場合
事業者が消費者の苦情及び補償の要求を拒否する場合
- 事業者が消費者の苦情及び補償要求を拒否する場合、消費者は地方自治体の消費生活センター、韓国消費者院、消費者団体等に被害救済の申請をし、または司法による救済方法として裁判所に少額事件審判、支払命令、民事調停、民事訴訟等を提起することができます。
消費者相談及び被害救済処理の依頼
- 消費者相談センター[電話相談(☎1372)またはインターネット相談(
http://www.ccn.go.kr)]、各地方自治体の消費者被害救済機構、消費者団体等への相談の申込みをすると、相談員は適切な対処方法または被害救済や紛争調整の手続きにより、被害の補償を受けられるよう案内いたします。