被害発生の事実を記録する
被害発生の事実を記録する
- 消費者が物品などを購入した後に問題が発生した際、最初にやるべき行動は、購入した製品の瑕疵または被害の内容は何か、その問題がどのように解決されることを望んでいるか、それを販売者に明確に知らせなければなりません。したがって、瑕疵や被害の事実を写真または動画等の証拠となる資料として作成し、保管しておきます。
- 品質保証書及び被害関連事例及び規程等を調べ、補償の要求が適正かどうかを事前に確認しておきます。
業者に連絡する
業者に連絡する
- 被害の事実などが発生した場合、できるだけ早く販売者に不満のある事項について知らせ、それに関する記録の原本またはコピーを保管しておきます。
- 事業者(販売者)に連絡を取る時は、小売商の場合は払い戻しまたは交換には一定の期間を定めておいていることが多いので、速やかに連絡を取ることをお勧めします。
・ 領収書、注文書、商品説明書、品質保証または修理・サービス関連の証明書類等を事前に探しておき、事業者に連絡をとります。
・ 電話で苦情を伝える場合、電話に出た人の氏名、日付、会話の内容について記録しておきます。
・ 事業者には被害及び不満の内容を明確に提示します。領収書、写真、E-mail、通話内容記録等、すべての記録の原本は本人が保管しておき、相手側にはコピーを送ることをお勧めします。
被害救済の手続きを知っておく
被害救済の手続きを知っておく
- 物品またはサービスの取引・使用過程で発生した被害を巡る紛争の解決は、①消費者と事業者間の直接協議による解決、②消費者団体など第三機関の斡旋・調整・仲裁による解決、③訴訟による解決に大別できます。
・ 消費者は直接、事業者に連絡して被害の事実を知らせ、被害補償を要求することができ、事業者が消費者の不満及び補償の要求を拒否する場合、消費者は地方自治団体の消費生活センター、韓国消費者院、消費者団体等に被害救済の申込みをするか、裁判所に少額事件審判、支払命令、民事調停、民事訴訟等を提起することができます。