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消費者紛争の解決
物品購入契約
契約の締結
- 物品を購入するということは、消費者と事業者間で物品の購入契約を締結したことを意味します。このような物品の購入契約は、原則的に消費者が契約の申込みの意思表示をし、それに対して事業者が承諾することで成立します。
購入意思の撤回
- 物品を購入した後、消費者の純粋な心変わりにより物品を返品することを、契約の申込みの撤回と言います。しかし、原則的には契約の申込みは撤回できません(「民法」第527条)。
※しかし、一般的な取引の場合、販売者の販売方針によっては、物品の価値が毀損しない限り物品の返品に伴う費用は消費者が負担するという条件で、返品を受け入れることも多いです。
- ただし、韓国の法律では、割賦取引、電子商取引、通信販売、訪問販売などの取引においては、衝動買いから消費者を保護するため、一定期間、再考した後に契約締結意思を撤回できるよう、消費者に「契約の申し込みの撤回権(クーリングオフ)」を認めています。