民事訴訟の意義
民事訴訟の意義
- 「民事訴訟」とは、私人間の権利保護と私法秩序を保つ目的で、国が設けた裁判制度のことをいいます。
- 弁済期が到来すると、債権者は債務者に債権を請求することができ、債務者がこれを履行しない場合は、民事訴訟を提起することができます。
- このときに提起できる訴訟は、金銭支払請求訴訟です。
民事訴訟の管轄
- 民事訴訟は被告の住所のある裁判所に提起します。もし、大韓民国に住所がない、または住所が不明な場合は2次的に居所、居所がないまたは居所が分からない場合は3次的に最後の住所に従います(「民事訴訟法」第3条)。
- ただし、金銭消費貸借契約による金銭全額の弁済請求のような財産権に関する訴訟は請求の目的または担保の目的、差押さえることが可能な被告の財産がある場所の裁判所に提起することができます(「民事訴訟法」第11条)。
民事訴訟の提起
訴状の提出
- 訴訟は裁判所に訴状を提出することで提起します(「民事訴訟法」第248条)。
訴状の作成
- 訴状は当事者の個人情報、請求の趣旨、請求の原因などを記載します。
印紙税の納付
- 訴状は訴訟目的価額により印紙を貼付しなければなりません(「民事訴訟等印紙法」第1条本文)。
- ただし、印紙を貼る代わりにその印紙額に該当する金額を現金で納付し、または受納銀行あるいは印紙納付代行機関のインターネットホームページからクレジットカード、デビットカード等により納付することができます(「民事訴訟等印紙法」第1条但書、「民事訴訟等印紙規則」第27条及び第28条の2)。
少額事件審判
少額事件審判の意義
- 「少額事件審判」とは、訴額3000万ウォン以下の金銭その他の代替物・有価証券の一定数の給付を求める事件のことをいいます。
- 金銭消費貸借に基づき、その弁済を請求する金銭給付請求の訴訟において訴額が3000万ウォン以下の場合は、迅速に処理する目的から少額事件審判手続に従うよう規定されています(「少額事件審判法」第2条第1項及び「少額事件審判規則」第1条の2)。
- 少額事件審判手続は民事訴訟の第1審裁判に対する特別手続であるため、少額事件審判に対する抗告または上告の手続は少額事件審判手続ではない一般民事訴訟手続に従います。