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金銭取引
民事訴訟の意義
民事訴訟の意義
- 「民事訴訟」とは、私人間の権利保護と私法秩序を保つ目的で、国が設けた裁判制度のことをいいます。
- 弁済期が到来すると、債権者は債務者に債権を請求することができ、債務者がこれを履行しない場合は、民事訴訟を提起することができます。
- このときに提起できる訴訟は、金銭支払請求訴訟です。
民事訴訟の管轄
- 民事訴訟は被告の住所のある裁判所に提起します。もし、大韓民国に住所がない、または住所が不明な場合は2次的に居所、居所がないまたは居所が分からない場合は3次的に最後の住所に従います(「民事訴訟法」第3条)。
- ただし、金銭消費貸借契約による金銭全額の弁済請求のような財産権に関する訴訟は請求の目的または担保の目的、差押さえることが可能な被告の財産がある場所の裁判所に提起することができます(「民事訴訟法」第11条)。
※全国の裁判所の位置情報は<大韓民国裁判所-各級裁判所>からご確認いただけます。