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金銭取引
督促手続の意義
督促手続きの意義及び長所
- 「督促手続き」とは、訴訟手続き、調整手続きとともに裁判所が関与する主な民事紛争解決手続きの一つで、次のような長所があります(大韓民国法院電子民願センター-督促手続き参照)。
· 書類審理のみで支払命令を発令します。
· 迅速に紛争解決ができます。
· 債権者が法院に支払う各種費用が経済的です。
· 支払命令が確定すれば、確定判決と同様な効力があります。
※督促手続きの詳しい内容については、<大韓民国法院電子民願センター督促手続き>で確認できます。
督促手続の長所
- 督促手続は一般民事訴訟とは異なり、当事者が召喚を受けず、疎明方法が不必要で、印紙額が安価なため、簡易・迅速・コストの面で利点があります。