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金銭取引
仮差押
保全処分としての仮差押
- 「保全処分」とは、強制執行のために、執行名義を得るまでの間に債務者が執行を不可能にし、または困難にさせる措置を取ることができないようにするため、債務者の財産に関する権利関係や事実状態を現在の状態に留めておく処分のことをいいます。
- 「仮差押」とは、金銭債権や金銭により換算できる債権の債権者が将来の執行を保全するため、債務者の責任財産を暫定的に差し押え、その処分権を剥奪する保全処分のことをいいます(「民事執行法」第276条)。
仮差押の機能及び長所
- 仮差押は債務者に債務弁済を強制する間接的な役割を果たすこともあり、消滅時効を中断する直接的な役割も果たします。
- 消滅時効は仮差押により中断します(「民法」第168条)。
仮差押の申立の方法
- 仮差押手続は仮差押の物がある場所を管轄する地方裁判所や、本案の管轄裁判所が専属となって管轄します(「民事執行法」第278条及び第21条)。
- 仮差押申立書は、以下の事項が記載されなければなりません(「民事執行法」第279条第1項)。
· 当事者及び法定代理人の表示(「民事訴訟法」第249条第1項を参照すること)
· 請求債権の表示、その請求債権が一定の金額でない場合は金銭に換算した金額
· 仮差押の理由となる事実の表示(「民事執行法」第277条)
- 仮差押申立に対する裁判は普通、弁論を開かないで行うため(「民事執行法」第280条第1項)、請求債権と仮差押の理由について疎明しなければなりません(「民事執行法」第279条第2項)。