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金銭取引
債権者の債権請求
債権者は弁済期になると、債権を請求することができます。
- ただし、債権者の債権請求は債権が消滅時効により消滅する前に行わなければなりません(「民法」第162条以下を参照すること)。
債権請求は口頭でも可能ですが、通常、内容証明または配達証明を同時に行います。
- 「内容証明」とは、登記郵便として扱われることを前提に、郵便局の窓口または情報通信網を通じて、差出人が受取人にどのような内容の文書をいつ発送したという事実を、郵便局が証明できる特殊取扱制度のことをいいます(「郵便法」第15条第3項及び「郵便法施行規則」第25条第1項第4号カ目)。
- 「配達証明」とは、登記郵便として扱われることを前提に、郵便物の配達日付及び受取人を配達郵便局が証明し、差出人に通知する特殊取扱制度のことをいいます(「郵便法」第15条第3項及び「郵便法施行規則」第25条第1項第4号ダ目)。
※ 内容証明や配達証明にはどのような利点がありますか。
- 内容証明とは、差出人が発送日付に内容証明書に記載された内容を、受取人に発送したことを証明する制度のことです。
- 内容証明制度は記載された内容の真実を推定するものではありませんが、その内容の事実を郵便局が証明する制度なので、内容の発送事実、発送日付及び伝達事実まで証明できます。
- 債権者が弁済期に債権を請求し、同時に内容証明の方法を取る場合は、債権者の債権請求事実が郵便局により証明されます。これは債権が消滅時効の満了により消滅するかどうかを決定する重要な役割を果たします。
- 配達証明は内容証明証書を受取人が受け取ったことを証明します。