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金銭取引
債務不履行の成立
債務不履行の成立
- 債務者が故意または過失により弁済期に貸付金を弁済できない場合、債権者は契約上の債務である元利金(元金と利息を含む金額)とは別に損害賠償を請求することができます。しかし、債務者が故意または過失なくして履行できなくなったときは損害賠償は請求できません(「民法」第390条)。
· 「故意」とは、自らの違法行為の結果、そのような損害が発生するであろうことを知っていて、その発生を容認することをいいます。
· 「過失」とは、社会生活の上で求められる程度の注意を払っていれば結果の発生が避けられたにもかかわらず、注意を払わなかったことで結果が発生したことをいいます。