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金銭取引
弁済供託
弁済供託の意義
- 債権者が弁済を受け取らない、または受け取れない時は、弁済者は債権者のために弁済の目的物を供託し、その債務を免れることができます。弁済者が過失なく債権者を知らない場合にも供託することができます(「民法」第487条)。
弁済供託の効果
- 弁済供託が行われれば、債務者はその債務を免れます(「民法」第487条前段)。
弁済供託の場所
- 供託は債務履行地の供託所に寄託しなければなりません(「民法」第488条第1項)。
· 供託事務を司る国家機関は裁判所であり(「裁判所組織法」第2条)、地方裁判所と地方裁判所支院及び市・郡裁判所において供託事務を行っています。
※全国の裁判所の位置は<大韓民国裁判所-各級裁判所>でご確認いただけます。