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金銭取引
領収証を受け取る
領収証請求権
- 弁済した債務者は弁済を受ける人に領収証を請求することができます(「民法」第474条)。
· 領収証請求権は、全部弁済だけでなく一部のみを弁済した場合であっても行使することができます。
- 弁済と領収証の交付は同時に行われなければなりません。
債権証書の返還請求権
- 債権証書がある場合、弁済者が債務全部を弁済した時は、債権証書の返還を請求することができます。債権が弁済以外の事由により全部消滅した時でも、債権証書の返還を請求することができます。(「民法」第475条)。
領収証の作成方法
- 領収証は以下のような方法により作成します。
· 領収証は債権の弁済を受けた債権者が作成します。
· 領収証には、弁済日付と弁済額を正確に記載します。
· 一部弁済の場合はその金額がどのような名目に充当されたか、前もって債権者と合意した後、確実に明らかであるよう記載しなくてはなりません。
[領収証 作成の例]
領 収 証
2015. 3. 1付 貸付金1,500万ウォンの元金の一部として金500万ウォンを債務者のイ・ミングクから正に領収しました。
利息は計150万ウォン(年10%)で、残りの元金1,000万ウォンと同時に一時払いで受け取ることとします。
2015. 3. 1.
領収人 キム・デハン(印)