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金銭取引
代物弁済
代物弁済の意義
- 債務者が債権者の承諾を得て、本来の債務履行に代わり、他の給付をなした時は、弁済と同様の効力を有します(「民法」第466条)。
· たとえば、500万ウォンを借りた債務者が債権者の承諾を得て彼が本来支払うべき500万ウォンの金銭債務に代わり、ダイヤの指輪を渡すような場合をいいます。
代物弁済の要件
- 当事者間に代物弁済の合意がなければなりません。
- 債権が存在しなければなりません。
- 本来の給付とは異なる給付をなすことを約定しなければなりません。
· 別の給付は本来の給付と同等の価値であることを必ずしも要しません。
· したがって、500万ウォンの貸付金債務者が400万ウォンのダイヤの指輪を渡すことを債権者と約束することも可能です。
- 実際に本来の債務履行に代わる別の給付がなされなければなりません。
代物弁済の効果
- 代物弁済がなされれば、弁済と同様の効果があります(「民法」第466条)。
- したがって、貸付金債務は消滅します。