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金銭取引
債務者の債務弁済
弁済の意味
- 「弁済」とは、債務者が債務の内容を実行する行為のことをいい、金銭消費貸借契約における債務の弁済は、債務者が債権者に借りた金銭を返すことをいいます。
弁済の提供
- 弁済は債務内容に従った現実の提供により行わなければなりません(「民法」第460条前段)。
· しかし、債権者が前もって弁済を受けることを拒否したり、または債務の履行に債権者の行為を要する場合には、弁済の準備が完了したことを通知し、その受領を催告することで足ります(「民法」第460条後段)。
- 弁済したその時から、債務不履行の責任を免れます(「民法」第461条)。
弁済の場所
- 債務の性質または当事者の意思表示により弁済場所を定めていない場合は、金銭消費貸借契約による債務弁済は債権者の現住所で行わなければなりません。しかし、営業に関する債務の弁済は債権者の現営業所において行わなければなりません(「民法」第467条第2項)。
弁済費用の負担
- 弁済費用は別の意思表示のない場合、債務者の負担とします。しかし、債権者の住所移転またはその他の行為により弁済費用が増加した時は、その増加額は債権者の負担とします(「民法」第473条)。
· たとえば、釜山に住む債務者がソウルに住む債権者の家を訪れて金銭を弁済するために掛かった交通費や、銀行振込で債権者に弁済した場合の振込手数料などが弁済費用です。